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土砂災害特別警戒区域内の住宅除却・移転に対する補助制度について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年8月1日掲載

土砂災害特別警戒区域内の住宅の除却・移転に対する補助制度について

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定される土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)内にある住宅を対象に、住宅の除却及び区域外への住宅の移転に対し、その費用の一部を補助する制度を設けています。

補助制度の利用をお考えの場合は、事前に水とみどり課へご相談ください。

 

 補助制度パンフレット1

補助制度2

補助制度パンフレット [PDFファイル/1.18MB]

補助概要

対象となる住宅

  • 特別警戒区域が指定される以前から当該区域内に建てられた住宅(企業の社宅等は除き、居住の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものに限る)

※申請時点で契約済みなど、既に着手しているものは対象外となります。

※その他、要件があります。詳しくは、水とみどり課(072-423-2370)へお問い合わせてください。

 

補助限度額

除却・移転

住宅の除却にかかる費用

1戸あたり最大97.5万円

住宅の建設または購入にかかる費用

(既存不適格住宅に代わる住宅の建設または購入に要する経費のうちローンに対する利子に相当する額) 1戸あたり最大421万円(建物325万円、土地96万円)

※移転については、移転先が岸和田市内であることが条件です。

 

申請には、事前協議が必要です。(審査あり)

詳しくは、水とみどり課(072-423-2370)へお問い合わせてください。

 

土砂災害特別警戒区域とは

 

急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域のことで、大阪府が基礎調査を実施し、大阪府知事が区域を指定しています。

  • 土砂災害特別警戒区域に指定された箇所は、以下の大阪府ホームページより確認できます。

        土砂災害防止法に基づく「区域指定箇所」(大阪府)

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