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都市計画道路用地取得の補償金の支払い

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2009年3月3日掲載
補償金の支払いは、分割払い(前払い金と後払い金の2段階)または、一括払いがあります。

分割払い

建物を移転する場合などで、前払い金が必要となる場合などは、補償契約締結後、契約金額の70%の範囲内で前払いをすることが出来ます。この場合、所有権移転登記に必要な書類を提出して頂きます。
残金は、建物などを移転し、土地の所有権移転登記が完了し土地を引き渡して頂いた後にお支払いします。

一括払い

一括払いは、土地の所有権移転登記が完了し、土地の引渡しを受けたときに契約金額全額をお支払いします。
建物や立竹木等の物件を移転する必要がある土地の場合は、物件の移転が完了し、土地の引渡しを受けてからお支払いします。


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