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公営住宅の家賃

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日掲載

家賃の種類

 公営住宅の家賃には、入居者の収入及び入居期間に応じて次の3種類に区分される。

  1. 収入超過者以外の入居者(以下「本来入居者」という。)に課される家賃
  2. 収入超過者の課せられる家賃
  3. 高額所得者に課せられる家賃

本来入居者の家賃算定

 本来入居者の家賃は、毎年度、入居者からの収入申告に基づき、入居者の収入及び公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数、設備等による利便性などにより決定します。

 家賃の算定方法は次のとおりです。

本来家賃=A(家賃算定基礎額)×B(市町村立地係数)×C(規模係数)×D(経年劣化係数)×E(利便性係数)

※近傍同種の住宅の家賃を超える場合は、近傍同種の家賃が住宅の家賃となります。

※100円未満は切り捨てます。

 

A.家賃算定基礎額

入居者世帯の収入に応じて定まる基本的な家賃額です。家賃算定基礎額は、「収入基準の算定方法」により計算した月収額に応じて、次のように定められています。

家賃算定基礎額
区分 「収入基準の算定方法」により計算した月収額 家賃算定基礎額
1      ~104,000円 34,400円
2 104,001円~123,000円 39,700円
3 123,001円~139,000円 45,400円
4 139,001円~158,000円 51,200円
5 158,001円~186,000円 58,500円
6 186,001円~214,000円 67,500円
7 214,001円~259,000円 79,000円
8 259,001円~      91,100円
  • 「収入基準の算定方法」により計算した月収額

   月収額の計算方法について [PDFファイル/292KB]

   月収額計算表 [PDFファイル/175KB]

 

B.市町村立地係数

 国土交通大臣が各市町村の地価の状況を勘案して0.7~1.6までの範囲内で市町村ごとに定められた数値です。

岸和田市 1.05

 

C.規模係数

 各住戸の床面積に応じて定められる数値です。65平方メートルを基準として住戸の面積が広い場合は1を超え、狭い場合は1未満になります。

規模係数=(各住戸の床面積)÷65平方メートル

※住戸の床面積については小数点第2位以下は切り捨て

※規模係数については小数点第5位以下は切り捨て

 

D.経年劣化係数

 住宅の建設時点からの経過年数に応じて定められる数値です。建設後1年未満の住宅の住宅の経過年数係数を基準として、年数が増えるごとに減少していきます。

 

経過年数係数の算定方法
住宅の構造 算出方法
木造 1-0.0087×(経過年数) ※小数点第5位以下は切り捨て
木造以外 1-0.0039×(経過年数) ※小数点第5位以下は切り捨て

※ただし、平成16年10月1日時点で管理を開始していた住宅については、当年度の経過年数係数(上記の算出方法により算出した数値)が平成16年度時点の経過年数係数(下記の算出方法により算出した数値)を超える場合は、平成16年度時点の経過年数係数により家賃を算出します。

平成16年度時点の経過年数係数の算出方法
住宅の構造 算出方法
木造 1-0.0177×(平成16年度までの経過年数) ※小数点第5位以下は切り捨て
木造以外 1-0.0114×(平成16年度までの経過年数) ※小数点第5位以下は切り捨て

 

E.利便性係数

 利便性係数は、事業主体が公営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、公営住宅の設備等を勘案して、0.5から1.3の範囲内で定められます。

各市営住宅の利便性係数 [PDFファイル/96KB]

※令和6年度家賃算定の利便性係数となります。

 

収入超過者の家賃

 公営住宅に引き続き3年以上入居していて、かつ認定月額が15万8千円を超える収入がある場合は、「収入超過者」として認定します。(裁量世帯 の場合は、認定月額が25万9千円を超えた場合に該当します。)

 収入超過者として認定された方は、市営住宅を明け渡すよう努める義務が発生します。しかし、やむを得ず引き続き市営住宅に居住する場合、近傍同種の家賃(民間賃貸住宅並みの家賃)と本来家賃との差額に、収入に応じた割増率を乗じた分を本来家賃に加算した家賃を負担していただきます。

 家賃の算定方法は次のとおりです。

収入超過者の家賃=(本来家賃)+[(近傍同種の家賃)-(本来家賃)]×割増率

割増率
区分

「収入基準の算定方法」

により計算した月収額

収入超過者となってからの年度 割増率
5 158,001円~186,000円

初年度

5分の1
初年度の翌年度 5分の2
初年度の翌々年度 5分の3
初年度から起算して3年度を経過した年度 5分の4
初年度から起算して4年度を経過した年度 1
6 186,001円~214,000円 初年度 4分の1
初年度の翌年度 4分の2
初年度の翌々年度 4分の3
初年度から起算して4年度を経過した年度 1
7 214,001円~259,000円 初年度 2分の1
初年度の翌年度 1
8 259,001円~      初年度以降 1

※259,001円以上の入居者の家賃は近傍同種の家賃となります。

※初年度とは、公営住宅法第28条第2項の規定により当該公営住宅の家賃が定められることとなった年度をいう。

 

高額所得者の家賃

 公営住宅に引き続き5年以上入居していて、最近2年間引き続いて認定月額が31万3千円を超える収入がある場合は、「高額所得者」として認定します。ただし、配偶者を除く同居親族に収入がある場合は、その同居親族の年間所得額から124万8千円を控除し認定月額を算出します。

高額所得者に認定された方は、市から期限を定めて住宅の明け渡しを請求することになります。(明渡義務)

高額所得者の家賃は、近傍同種の家賃となります。

 

家賃の減免について

 収入が著しく低く家賃の支払いが困難な場合は、一定期間、家賃の額を減免できる場合があります。

 詳しくは住宅政策課までご相談ください。ただし、家賃の滞納がある場合は減免できません。

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