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ひとり親家庭医療のよくある質問について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年10月4日掲載

ひとり親家庭医療費助成の対象者を教えてください。

 ひとり親家庭の父・母または養育者と、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童が対象です。また、所得制限については所得制限限度額表を参照してください。

所得制限により児童扶養手当は支給されませんが、ひとり親家庭医療は受給できますか?

 ひとり親家庭医療にも児童扶養手当と同じ所得制限があり、児童扶養手当を受給できない期間は、ひとり親家庭医療証も発行できません。ただし、年金受給者で、児童扶養手当を受給できない場合でも、ひとり親家庭医療証を交付できる可能性があります。詳しくは市役所子ども家庭課までお問い合わせください。

上の子が年齢到達により、ひとり親家庭医療の対象でなくなった場合、親の医療費はどうなりますか?

 資格喪失した児童のほかに18歳に到達していない児童を監護している場合は、親も、ひとり親家庭医療証をお使いいただけます。すべての児童の資格が喪失した際は、親の資格も喪失します。

特別児童扶養手当を受給している為、子どもが20歳になるまで児童扶養手当を受給できると説明を受けました。ひとり親家庭医療証も子どもが20歳になるまで使うことができますか?

 ひとり親家庭医療費助成制度の対象期間は、例外なく、児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日までとなります。

ひとり親家庭医療に関する申請(届出)は、サービスセンターでも可能ですか?

 ひとり親家庭医療に関する手続きは、市役所子ども家庭課でのみ受付しています。サービスセンターでの申請(届出)はできません。

ひとり親家庭医療証の更新はありますか?

 毎年8月(年金受給者の方は9月)に児童扶養手当の現況届と同時に更新手続きを行っていただきます。事前に案内文を送付しますので、期限内に児童を扶養している方本人が来庁し、更新手続きを行ってください。更新手続き済みの方には10月末に11月1日以降使用できる医療証を新たに送付します。

ひとり親家庭医療証を、申請した日に受け取ることはできますか?

 資格審査を行った後に交付するため、ひとり親家庭医療証は後日郵送します。医療証が届くまでは、医療機関へ健康保険証のみ提示いただき、後日、市役所子ども家庭課で払い戻しの手続き(償還払いの申請)を行ってください。ただし、現在、子ども医療証をお持ちの方はひとり親家庭医療証が届くまでの間は子ども医療証をお使いいただけます。

ひとり親家庭医療を申請した後も、引き続き子ども医療証を使用できますか?

 子どもも、ひとり親家庭医療対象となるため子ども医療証は使用できませんひとり親家庭医療がお手元に届き次第、子ども医療証を返却してください。

有効期限が切れたり、使用できなくなった医療証はどうすればいいですか?

  市役所子ども家庭課、各サービスセンター(山滝支所含む)、郵送にて返却してください。

ひとり親家庭医療証以外にも医療証を持っている場合、どのように使用したらいいですか?

 公費負担医療制度(精神通院医療・指定難病医療・更生医療・未熟児養育医療・育成医療・小児慢性特定疾病等の医療)を受けることができる場合は、公費負担医療証を優先的に使用してください。

大阪府以外の医療機関を受診予定ですが、医療証は使用できますか?

 大阪府外では使用できません。大阪府外の医療機関を受診される場合は、健康保険証のみ医療機関に提示し、後日、市役所子ども家庭課で払い戻しの手続き(償還払いの申請)を行ってください。

 申請に必要な書類等は下記のとおり

 領収書原本、申請者の本人確認ができるもの、 保護者名義(父又は母等)の振込先のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)、医療機関を受診した者の健康保険証、ひとり親家庭医療証

入院・手術を行うことになりました。医療証は使用できますか?

 健康保険適用分に限り使用できます。室料差額・診断書料等の保険適用外のものは、助成の対象とはなりません。高額な治療を受ける場合は、加入している健康保険組合にて発行される限度額適用認定証を提示してください。ひとり親家庭医療では入院時の食事療養費は助成対象外ですが、中学3年生までの児童の食事療養費は子ども医療から助成が可能です。市役所子ども家庭課で払い戻しの申請(償還払いの申請)を行ってください。

補装具(弱視用眼鏡、上下肢・靴型・体幹等の装具等)を作成した場合の助成はありますか?

 医師が治療上必要と認め、健康保険が適用になる補装具等を作成した場合、医療費助成を受けることができます。加入している健康保険組合に支給申請を行い、支給決定後に、市役所子ども家庭課で払い戻しの手続き(償還払いの申請)を行ってください。

 *申請に必要な書類等は下記のとおり

 領収書写し、意見書(処方箋)の写し、健康保険から発行される療養費支給決定通知書、申請者の本人確認ができるもの、保護者名義(父又は母等)の振込先のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)、補装具を作成した者の健康保険証、ひとり親家庭医療証 

払い戻しの振込先として、子どもの口座を指定することはできますか?

 児童の口座に振り込むことはできません。振込先は保護者(父または母等)の名義の口座に限ります。

払い戻しの手続きをしましたが、振込日を教えてください。

 申請後に審査を行い、原則、申請日の翌月末に指定の口座に振込します。ただし、審査に時間がかかる場合は、翌月末にお振り込みできない場合があります。

払い戻しの手続きは、いつまでに行えばいいですか?

 医療費を支払った日から5年以内であれば申請が可能です。ただし、健康保険証未提示で医療費を10割負担している場合等については、別途健康保険組合への申請が必要となります。健康保険からの給付がない場合は、ひとり親家庭医療からも助成ができません。健康保険の時効については、医療費助成制度と異なる場合があるため、加入している健康保険組合にお問い合わせください。


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