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令和6年度桜台市民センター管理業務委託の随意契約について(契約締結前)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年3月29日掲載

次の業務委託の契約に関して、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づく随意契約を締結する予定ですので、次のとおり公表します。

業務委託名

令和6年度桜台市民センター管理業務委託

委託場所

下松町4丁目17番1号

契約内容

岸和田市立桜台市民センターの管理業務

委託期間

12か月間

発注時期

令和6年4月

契約の相手方の決定方法及び選定基準

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること。
見積額が予定価格の範囲内であること。

申込方法

令和6年3月31日までに桜台市民センターへ見積書を提出すること。

その他

見積書については、契約期間全体を対象とした金額を提出するものとする。
令和6年度暫定予算期間中に契約を締結するため、契約金額と契約期間については、暫定予算期間中と本予算議決後の金額及び期間を併記するものとする。なお、暫定予算期間中の金額は契約金額を暫定予算期間中の期間で案分した金額とする。

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