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有料道路通行料金の割引

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2013年4月1日掲載

通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用される障害者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金の割引を実施しています。割引を受けるにあたっては、下記のとおり一定の要件があります。

対象障害者の範囲

運転者

対象者

障害者本人

身体障害者手帳の交付を受けているすべての方

障害者本人以外の方が運転、障害者本人が同乗する場合

身体障害者手帳または療育手帳所持者のうち、「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種の方

対象自動車の範囲

1.車種要件

自家用車であること。自家用車のうち、以下の車両が対象です。

  • 「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。(軽自動車も対象です)
  • 「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られた最大積載量が500kg以下のもの。
  • 「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に車いす移動車、身体障害者輸送車又はキャンピング車のいずれかが記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
  • 二輪自動車のうち総排気量が125ccを超えるもの。

2.所有者要件

所有者の氏名が個人名義のものに限ります。

運転者

所有者

障害者本人

本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等

障害者本人以外の方が運転、障害者本人が同乗

  • 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
  • 障害者本人を継続して日常的に介護している方

※割賦購入(ローン)又は長期リース(レンタカー等短期リースは含みません)により自動車を利用している場合であって、 自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」欄に、上記に該当する方の氏名が記載されているものは対象になります。

3.対象とならない自動車

  • 割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」欄又は「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの。(法人名義の自動車を個人的に利用している場合も割引の対象になりません。また、福祉施設等が所有する自動車も割引の対象になりません。)
  • 自動車検査証等の「自家用・事業用の別/適否」欄に「事業用」と記載されているもの。
  • 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
  • 外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。
  • その他1.及び2.の要件双方を同時に満たさないもの。

※レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等も割引の対象となりません。

手続きに必要なもの

新規、更新ともに同じです。

ETCを利用しない場合

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳(第1種の方のみ)
  2. 自動車検査証
  3. 運転免許証(本人運転の場合)

ETCを利用する場合

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳(第1種の方のみ)
  2. 自動車検査証
  3. 運転免許証(本人運転の場合)
  4. ETCカード★
  5. ETC車載器セットアップ申込書・証明書

★ETCカードは障害者本人名義のものをご用意ください。(障害者本人が未成年である場合は、保護者名義のカードでも 可)

※割引には有効期限が設定され、原則として2年ごとに更新手続きが必要です。更新申請は、割引有効期限の2ヶ月前から行うことができます。


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