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自動車税・軽自動車税(軽自動車・原動機付自転車等)・自動車取得税の減免

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2019年1月18日掲載

減免を受けることができる自動車

身体障害者等の状況

所有(取得)者

運転者

使用目的

  • 18歳以上の軽度の身体障害者

障害者本人

障害者本人

特に問いません

  • 18歳未満の身体障害者(軽自動車税の場合、音声・言語又はそしゃく機能の障害4級の方を除く)
  • 18歳以上の重度の身体障害者
  • 療育手帳所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳所持者(1級で自立支援医療を受けている方のみ)

障害者本人又は生計を一にする親族等

障害者本人又は生計を一にする親族等

障害者が専ら自動車を日常の生活手段として、通勤、通学(通園)、通院等のために利用するとき

重度の障害、軽度の障害の区分

区分

自動車税・自動車取得税

軽自動車税

重度の障害

軽度の障害

重度の障害

軽度の障害

身体障害者

上肢不自由

1級~3級

4級~6級

1級~3級

4級~7級

下肢不自由

1級~3級

4級~6級

1級~3級

4級~7級

脳原性運動機能障害

1級~4級

5級・6級

1級~3級

4級~7級

体幹機能障害

1級~3級

5級

1級~3級

5級

視覚障害

1級~4級

5級・6級

1級~4級

5級・6級

聴覚障害

2級~4級

6級

2級~4級

6級

平衡機能障害

3級

5級

3級

5級

内部障害

1級~3級

4級

1級~3級

4級

音声・言語又はそしゃく機能の障害

3級・4級

3級

4級

療育手帳所持者

療育手帳所持者

精神障害者保健福祉手帳所持者

1級で自立支援医療受給者

  1. 自家用車に限ります。
  2. 減免対象は、軽自動車も含めて1人の障害者につき1台に限ります。
  3. 減免要件に該当することとなった日(手帳受領等)から60日以内に申請してください。(自動車税)          
  4. その他の基準、申請時期、必要書類等の詳細については、必ず事前にお問合せください。

申請・問い合わせ先

  • 自動車税・・・・・・・・・・・・・・・・・泉南府税事務所       Tel072-439-3601
  • 自動車取得税(普通車)・・・・・大阪自動車税事務所Tel06-6775-1361  ※減免申請の手続窓口(和泉ナンバー)は、和泉分室です。Tel0725-41-1327
  • 自動車取得税(軽自動車)・・・軽自動車検査協会大阪主管事務所 和泉支所内 自動車取得税担当Tel072-273-1066                          
  • 軽自動車税・・・・・・・・・・・・・・・市民税課諸税担当   Tel072-423-9416                          

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