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税額控除対象となる社会福祉法人の証明について(法人担当)

印刷用ページを表示する2023年10月3日掲載

税額控除制度の証明窓口

 平成25年4月1日に社会福祉法が改正されたことに伴い、岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市所管の社会福祉法人の当該証明事務につきましては、広域事業者指導課で行っています。なお、忠岡町所管の社会福祉法人につきましては、従前どおり大阪府が当該事務を行っています。

1 制度の概要

 個人が社会福祉法人への寄附金を支出した場合、所得控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることができます。このうち、税額控除制度は一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人への寄附金を支出した場合、税額控除制度の適用を受けることができます。

2 税額控除対象法人の要件

(1)実績判定期間において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。

 <要件1>3,000円以上の寄附金を支出した者(判定基準寄附者数)が、平均して年に100人以上いること。

 <要件2>経常収入金額に占める寄附金収入の割合が、5分の1以上であること。

(2)定款、役員名簿等を主たる事務所に据え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。

(3)寄附者名簿を作成し、これを保存していること。

※ 上記のほか、厚生労働省からの通知により、税額控除対象法人の要件において、特例が設けられております。

   詳しくは、4 その他関係通知ほかをご覧下さい。(下記参照)

3 税額控除対象法人となる証明手続きについて

 税額控除対象法人の証明を受けようとする法人は、上記2(1)の要件に応じて、それぞれ下記の必要書類を添付し、広域事業者指導課に申請してください。なお、下記の書類のほか、必要に応じて根拠書類等の提出を求める場合があります。

 <要件1>に係る申請書類

 ア 証明申請書(参考様式1) [Wordファイル/13KB]

 イ 寄付金受入明細書(参考様式2) [Excelファイル/19KB]

 ウ チェック表(参考様式3-1、3-2) [Excelファイル/44KB]

※ウは、税額控除対象法人の要件に係る特例(平成28年6月20日付、社援基発0620第1号通知の要件を満たす場合のみ。)

 <要件2>に係る申請書類

 ア 証明申請書(参考様式1) [Wordファイル/13KB]

 イ 寄付金受入明細書 [Excelファイル/19KB]

 ウ チェック表(参考様式4) [Excelファイル/30KB]

証明手数料免除申請書

 証明手数料免除申請書(岸和田市) [Wordファイル/16KB]

 証明手数料免除申請書(泉大津市) [Wordファイル/16KB]

 証明手数料免除申請書(貝塚市) [Wordファイル/16KB]

 証明手数料免除申請書(和泉市) [Wordファイル/16KB]

 証明手数料免除申請書(高石市) [Wordファイル/16KB]

4 その他関係通知ほか

○ 税額控除対象制度の内容、及び手続等の詳細については、下記を参照してください。

参考資料(令和2年12月23日付 厚生労働省 社会・援護局福祉基盤課長通知)

(1)「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について」の一部改正について [PDFファイル/92KB]

(2)【別紙】平成28年改正による社会福祉法人の税額控除制度の変更点 [PDFファイル/84KB]

参考資料(平成28年6月20日付 厚生労働省 社会・援護局福祉基盤課長通知)

(1)税額控除対象となる法人の証明事務等に関する留意事項について [PDFファイル/103KB]

(2)【別紙】旧通知からの変更点 [PDFファイル/117KB]

(3)【参考資料1】関係法令の抜粋(租税特別法施行令) [PDFファイル/267KB]

(4)【参考資料2】税額控除に係る証明事務~申請の手引き~ [PDFファイル/496KB]

(5)【参考資料3】「特定学校等」の一覧 [PDFファイル/94KB]

参考資料(平成27年3月31日付 厚生労働省一部改正通知)

(1)厚生労働省通知「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について」の一部改正について(通知文) [PDFファイル/46KB]

(2)通知文別紙 新旧対照表 [PDFファイル/165KB]

(3)税額控除に係る証明事務~申請の手引き~ [PDFファイル/504KB]

(4)(参考)「特定学校等」の一覧 [PDFファイル/94KB]

参考資料(社会福祉法人全国社会福祉協議会 パンフレット)

 ・【パンフレット】社会福祉法人への個人寄附金の「税額控除制度」の活用 [PDFファイル/1.69MB]

税額控除対象法人であることの証明書を発行した法人

  法人名 所在市 証明書有効期間
1 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会 岸和田市 令和5年3月1日から令和10年2月29日まで
2 社会福祉法人 泉大津市社会福祉協議会 泉大津市 令和3年3月16日から令和8年3月15日まで
3 社会福祉法人 貝塚市社会福祉協議会 貝塚市  令和5年2月9日から令和10年2月8日まで
4 社会福祉法人 和泉市社会福祉協議会 和泉市 令和5年10月3日から令和10年10月2日まで
5 社会福祉法人 高石市社会福祉協議会 高石市 令和5年4月7日から令和10年4月6日まで

   

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