ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 広域事業者指導課(共同設置) > 介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請等に関するページ

介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請等に関するページ

印刷用ページを表示する2024年4月24日掲載

介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請等について

 岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町(以下「5市1町」という。)において、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の第1号事業は指定や委託等により実施されます。

 5市1町によって実施方法や実施するサービス種別が異なりますので、下表「5市1町における第1号事業(第1号訪問事業及び第1号通所事業)の実施方法」により、指定による事業の実施の有無をご確認ください。

 なお、第1号事業の指定を受ける場合は、サービスの種類ごと、事業所ごとに介護保険法に基づく指定を受ける必要があり、指定の申請書類の提出先は広域事業者指導課となります。

         5市1町における第1号事業(第1号訪問事業及び第1号通所事業)の実施方法

 

第1号訪問事業

第1号通所事業

訪問介護相当サービス

(現行相当)

訪問型サービスA

(緩和型)

通所介護相当サービス

(現行相当)

通所型サービスA

(緩和型)

岸和田市

指定

指定 及び 委託

指定

指定

泉大津市

指定

未実施

貝塚市

指定

指定

和泉市

未実施

未実施

高石市

指定

指定

忠岡町

指定

指定

 ○ 表に記載以外のサービスの実施については、各市町の総合事業担当課のホームページでご確認ください。

 ○ 広域事業者指導課で受付をするのは、表に記載している「指定」のみとなります。

 「委託」についての詳細は、各市町の総合事業担当課へお問い合わせください。

指定を受けうるための要件

 1. 法人であること。

  定款の目的欄に当該事業に関する記載のあること

  <定款記載例>

  ○介護保険法に基づく第1号事業

  ○介護保険法に基づく第1号訪問(通所)事業

 ・既に介護保険法に基づく居宅サービス等の指定を受け上記の定款変更が必要な場合であっても、総合事業に係る定款変更のみをもって、居宅サービス等の変更届の提出は必要ありません。定款変更が必要な場合は法人として適切に定款変更等の手続を行ってください。

 ・社会福祉法人や医療法人等は記載内容が異なりますので所管庁にご確認ください。

 2. 介護保険法のほか、各市町の要綱に定める基準等を満たしていることが必要です。

   各市町の総合事業担当課ホームページで要綱等をご確認ください。

市町

担当課/問い合わせ先

リンク先

岸和田市

介護保険課/072-423-9475(直通)

介護予防・日常生活支援総合事業 - 岸和田市公式ウェブサイト (city.kishiwada.osaka.jp)

泉大津市

高齢介護課/0725-33-1131(代表)

介護予防・日常生活支援総合事業について/泉大津市 (izumiotsu.lg.jp)

貝塚市

高齢介護課/072-433-7010(直通)

介護予防・日常生活支援総合事業/貝塚市 (kaizuka.lg.jp)

和泉市

高齢介護室/0725-99-8132(直通)

介護予防・日常生活支援総合事業/和泉市 (osaka-izumi.lg.jp)

高石市

介護保険課/072-275-6319(直通)

介護保険課/高石市ホームページ (takaishi.lg.jp)

忠岡町

福祉課/0725-22-1122(代表)

福祉課/忠岡町役場ホームページ (town.tadaoka.osaka.jp)

 指定申請の申請期間等について

申込締切日にご注意ください。

令和6年度新規申請スケジュール [Wordファイル/31KB]

指定申請等の手続き

指定申請の手引き等

介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請手続きについて [PDFファイル/337KB]

介護予防・日常生活支援総合事業の事業所における管理者の兼務について  [PDFファイル/83KB]

指定申請書、変更届書等

■訪問介護相当サービス

■訪問型サービスA

■通所介護相当サービス

■通所型サービスA

指定の有効期間

指定の有効期間は原則6年ですが、同一法人が同一建物内において「訪問介護」、「通所介護」又は「地域密着型通所介護」と一体的に運営する場合は、当該「訪問介護」、「通所介護」又は「地域密着型通所介護」の指定有効期間が同一期間となり、以後6年ごとに「訪問介護」、「通所介護」又は「地域密着型通所介護」と同時の更新手続きを繰り返します。

他市の利用(指定)について

総合事業の指定の効力は、原則、指定を受けた市町村のみとなり、事業所所在地市町村以外の被保険者や事業対象者(以下「被保険者等」という。)を受け入れる場合、被保険者等の市町村ごとに指定を受ける必要があります(住所地特例対象者は除く)。

また、5市1町内で複数市町の指定を受ける場合も、指定申請書類は市町ごとに作成し、広域事業者指導課への提出が必要となります。

なお、5市1町以外の指定を受けることの可否や手続き等については、当該市町村にお問い合わせ下さい。

 例1:事業所所在地が岸和田市で、「岸和田市」、「和泉市」、「忠岡町」の被保険者等を受け入れる場合、「岸和田市」分、「和泉市」分、「忠岡町」分それぞれの指定申請書類を広域事業者指導課に提出する。

 例2:事業所所在地が高石市で、「高石市」及び「5市1町以外の市町村」の被保険者等を受け入れる場合、以下のアとイを行う。

 ア. 「高石市」分の指定申請類を広域事業者指導課に提出する。

 イ. 「5市1町以外の市町村」の指定については、当該被保険者等の市町村に指定の可否や手続き等について確認する。

 例3:事業所所在地が5市1町以外で、「貝塚市」の被保険者等を受け入れる場合、「貝塚市」分の指定申請書類を広域事業者指導課に提出する。

この場合、指定等の基準は事業所所在地市町村の定める基準ではなく、貝塚市が定める基準で指定を受けることになります。

指定担当窓口

〒596-0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13-2 泉南府民センタービル4階

広域事業者指導課 介護事業者担当

Tel 072-493-6132

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)