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令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について(介護事業者担当)

印刷用ページを表示する2022年12月20日掲載

1.年度途中から介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を行う場合

 既存の事業所で年度途中から介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を行う場合は、郵送にて届出を行ってください。
 加算の届出は、算定を開始する月の前々月の末日までに受理される必要があります。
 新規に事業を開始する事業所は、指定申請時に処遇改善加算の届出書を提出することで、指定日から算定が可能になります。

 

提出書類

【提出書類一覧】

 年度途中からの算定に必要な提出書類一覧 [Wordファイル/20KB]

(1)処遇改善加算届出書類

   令和4年度加算届出書・計画書一式【入力用】 [Excelファイル/316KB]

   【記入例】令和4年度加算届出書・計画書一式【記入例】 [Excelファイル/322KB]

(2)居宅サービス等の変更届出書

   様式第5号(居宅サービス、介護予防サービス用) [Wordファイル/56KB]

   様式第4号(地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス用) [Wordファイル/46KB]

   様式第3号(介護予防・日常生活支援総合事業における現行相当サービス用) [Wordファイル/18KB]

(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(※処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等加算のみの届出の場合に使用)

   介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス、介護予防サービス用) [Excelファイル/28KB]

   介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス用) [Excelファイル/134KB]

   介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防・日常生活支援総合事業における現行相当サービス用) [Excelファイル/16KB]

 

提出方法

  郵送

  【送付先】

  〒596-0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13番2号 大阪府泉南府民センタービル4階

   広域事業者指導課 介護事業者担当あて

 

提出期限

  算定を開始する月の前々月の末日(必着)                                                                      (注意)当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直前開庁日(必着)

 

2.届出内容に変更が生じた場合

届出内容に以下の変更が生じた場合は、速やかに介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の変更届を提出してください。

1.会社法による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合

2.複数の事業所を一括して計画書を作成する場合で、新規指定【※】、廃止等により、当課管内に指定がある事業所に
   増減があった場合(※当課管外に指定がある事業所に増減があった場合は提出不要)

  【※】 例:当課管内で既に処遇・特定処遇の届出を行っている市町村において新規の指定がある場合
              (地域密着型サービス、現行相当サービス等)

3.キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった
     場合【処遇改善加算のみ】

4.介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合【特定加算のみ】

   ※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続
  支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行うこと。

5.就業規則や給与規定を変更した場合(職員の処遇に関する内容に限る)

6.キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算III.を算定している場合におけるキャリアパス要件I.、
     キャリアパス要件II.及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合【処遇改善加算のみ】

 

提出書類及び提出方法

 
変更事項

提出書類

提出方法

上記1

上記2

(1)変更に係る届出書(別紙様式4) [Excelファイル/27KB]

(2)令和4年度加算計画書一式【入力用】 [Excelファイル/304KB](別紙様式2-1 ~ 2-4)

 

郵送

(宛先)

〒596-0076大阪府岸和田市野田町3丁目13番2号
  大阪府泉南府民センタービル4階

  広域事業者指導課 介護事業者担当あて

 

上記3

上記4

 

(1)変更に係る届出書(別紙様式4) [Excelファイル/27KB]

​(2)居宅サービス等の変更届出書

    様式第5号(居宅サービス、介護予防サービス用) [Wordファイル/56KB]

        様式第4号(地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス用) [Wordファイル/46KB]

        様式第3号(現行相当サービス用) [Wordファイル/18KB]

​(3)介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表(※処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等加算のみの届出の場合に使用)

        介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス、介護予防サービス用) [Excelファイル/28KB]

        介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス用) [Excelファイル/134KB]

        介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(現行相当サービス用) [Excelファイル/16KB]

​(4)令和4年度加算計画書一式【入力用】 [Excelファイル/304KB](別紙様式2-1 ~ 2-4)

 

郵送

(宛先)

〒596-0076大阪府岸和田市野田町3丁目13番2号
  大阪府泉南府民センタービル4階

  広域事業者指導課 介護事業者担当あて

(注)区分を上げる又は下げる場合は、変更月の前月15日までに提出してください。

上記5

上記6

(1)変更に係る届出書(別紙様式4) [Excelファイル/27KB]

 

郵送

(宛先)

〒596-0076大阪府岸和田市野田町3丁目13番2号
  大阪府泉南府民センタービル4階

  広域事業者指導課 介護事業者担当あて

 

 

 3.特別な事情に係る届出書について

 事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。
 年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合に次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際は、特別事情届出書を提出する必要があります。
 また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻していただく必要があります。

 特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [Excelファイル/25KB]

 

 提出方法

   郵送

  【送付先】

  〒596-0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13番2号 大阪府泉南府民センタービル4階

   広域事業者指導課 介護事業者担当あて

 

4.介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方及び留意事項について 

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方 

 介護保険最新情報vol.1082(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について) [PDFファイル/3.44MB]

 介護サービス関係Q&A(厚生労働省)処遇改善関係抜粋(令和3年12月) [Excelファイル/3.28MB]

 

留意事項

1.加算の届出について

 加算の算定を受ける年度ごとに届出を行う必要があります(届出がなければ算定不可となります)。

2.加算の取り消し及び事業所の指定取り消しについて

 加算を算定する介護サービス事業者等が、次の事由に該当する場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還を求め、加算の算定を取り消します。また悪質であると認定されると事業所の指定を取り消します。

  (1)加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら、特別事情届出書の届出が行われていない等といった算定要件を満たさない場合
  (2)虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合

3.賃金改善実施期間について

 賃金改善実施期間とは、加算の収入を充当して実際に、介護職員の賃金改善を行う(賃金を支払う)期間のことであり、原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合は、その算定を受けた月)から翌年の3月までの最長12ヶ月間となります。賃金改善実施期間は、以下の条件をすべて満たす期間で設定します。

  (1) 賃金改善実施期間の長さは、加算の算定月数と同じ月数であり、連続する期間であること。
  (2) 賃金改善実施期間の最初の月は、最初のサービス提供月以降の月であること。
  (3) 賃金改善実施期間の最後の月は、最終の加算の支払のあった月の翌月以前の月であること。

   例1)令和4年5月から令和5年4月
   例2)令和4年6月から令和5年5月
   例3)令和4年7月から令和5年6月

4.加算の総額(収入)と賃金改善所要額(支出)について

 処遇改善加算等は、処遇改善計画書に記載した賃金改善実施期間内において職員の賃金改善に要する額(賃金改善所要額)が、加算の総額を上回ることが、算定要件となっています。
 そのため、事業者は、毎月の介護報酬(加算)の請求の際には、当該加算による収入を把握し、計画書に定めた賃金改善実施期間内に職員に対する賃金改善を行い、必ず賃金改善所要額が加算の総額を上回るように注意してください。

 (注)当該加算が算定できる要件は、賃金改善所要額が加算の総額を上回ることであり、従前の介護職員処遇改善交付金と違い剰余金を返還することはできませんので、賃金改善実施期間内にすべてを支給するようにしてください。

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