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農地等の耕作目的での取得または権利設定(農地法第3条)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年6月22日掲載

 農地として継続して耕作を続ける場合での所有権移転、賃貸借もしくは使用貸借の設定や権利の移転については、農地法第3条による許可申請が必要になります。

 なお、法人の場合は、農業委員会事務局までお問い合わせください。

  1. 岸和田市農業委員会へ許可申請が必要な場合
  2. 許可申請が不要な場合
  3. 許可基準(許可できない場合)
  4. 許可権者(申請を許可するもの)
  5. 必要書類
  6. 書類提出締切日・処理日
  7. 事務処理の流れ
  8. 様式

1.岸和田市農業委員会へ許可申請が必要な場合

 岸和田市内の農地を

  • 売買もしくは贈与する(世帯内贈与の場合も含みます)
  • 他の農業者へ有償で貸す(賃借権の設定)
  • 他の農業者へ無償で貸す(使用貸借の設定)

2.許可申請が不要な場合

  • 遺産分割に伴う相続、または包括遺贈による権利の移転
  • 農業経営基盤強化促進法による権利の設定または移転
  • 農事調停による権利の設定または移転
  • 国または都道府県による権利の取得

3.許可基準(許可できない場合、法第3条第2項)

権利を取得しようとする者またはその世帯員等(注1)が権利取得後一定期間(注2)効率的に耕作等の事業を行うと認められない場合(第1号)

(注1)世帯員等…権利を取得しようとする者と住居及び生計を一にする親族、もしくは住居または生計を一にしていない2親等以内の親族
(注2)一定期間…大阪府では3年以上を目安としており、岸和田市では許可申請の際にその旨の誓約書を添付していただくことになっています。

農地所有適格法人を除く法人が権利を取得しようとする場合(第2号)

 ただし以下の場合などの例外があります。

  • 法人の主たる業務運営に欠くことのできない試験研究または農事指導のための取得
  • 市町村等の公用または公共用のための取得
  • 教育、医療、社会福祉事業を目的として設立された非営利法人の、事業運営に必要な施設の用に供するための取得

権利取得後、権利を取得しようとする者またはその世帯員等が農作業に常時従事すると認められない場合(第4号)

 なお、常時従事している旨の基準として、年間農作業従事日数が150日以上であることとなっています。

小作地を小作人等が貸し付けまたは質入れしようとする場合(第5号)

権利を取得した農地の位置や規模、または取得後の耕作の内容からみて、周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合(第6号)

  • 面的にまとまって利用されている地域において、その利用を分断するような権利の取得
  • 水利調整など、地域の農業者が一体的な取り組みを行ってる地域で、その取り組みが阻害されるような権利の取得

農作業に常時従事しない個人が賃借権または使用貸借を設定しようとする場合の許可要件(法第3条第3項)

 上記第4号の規定に当てはまらない個人の場合でも、賃借権または使用貸借の設定により農地の権利を取得する場合は、次の要件を全て満たすことを条件に例外的に許可を受けられます。

貸借契約書に、権利の取得後にその農地を適正に利用していないと認められる場合に貸借契約を解除する旨の条件が記載されていること

 もしもその農地を適正に利用していないにも関わらず契約が解除されない場合、許可権者は許可を取り消すことができます(法第3条の2)

 また、借り手が復旧を行わずに撤退した場合に対応できるよう、契約が終了または解除された場合に借り手が原状回復を行うこと、原状回復が行われなかった場合の損害賠償、及び中途解約における違約金の支払いについても契約書に明記することが推奨されています(法改正審議における国会付帯決議)。

地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること(地元実行組合や水利組合、または農業団体への加入等)

4.許可権者(申請を許可するもの)

 平成24年4月1日より、農地法第3条の許可申請については全て岸和田市農業委員会会長の許可案件になりました。

5.必要書類

書類 部数  備考
許可申請書 2  
許可申請書(別添、一般記載事項)  2  
許可申請書(別添、第3項第1項案件) 2 農業生産法人以外の法人、または申請者およびその世帯員等が農業に常時従事しない者による権利の取得の場合に必要
許可申請書(別添、特殊事由)  2 特殊な事由により、例外的に許可が認められる申請の場合に必要
許可申請書(別添、農業生産法人)  2 農業生産法人による権利の取得の場合に必要
申請農地全ての登記事項証明書(全部事項に限る) 1(原本)  法務局で発行された証明書のみ有効
譲渡人、賃貸人または使用貸人の印鑑登録証明書 1(原本)  競売、公売、特定遺贈の場合は不要
譲受人、賃借人または使用借人の住民票(世帯) 1(原本)  世帯全員の氏名・続柄がわかるもの
譲受人、賃借人または使用借人の誓約書 1  
申請地の位置図 1 2500分の1から10000分の1程度のもの
公図 1 原本または申請者もしくは申請代理人が複写した旨の記名押印がされた写し
譲受人、賃借人または使用借人の耕作証明書 1 岸和田市外の人が取得しようとする場合に必要(在住する市町村の農業委員会で発行されたもの)
譲受人、賃借人または使用借人の農業経営計画書 1(必要に応じて) 岸和田市外の人が取得しようとする場合に必要
譲受人、賃借人または使用借人の耕作状況一覧 1(必要に応じて) 岸和田市外の人が取得しようとする場合に必要
譲受人、賃借人または使用借人の住所または事業所からの経路図(縮尺を明示したもの) 1(必要に応じて) 岸和田市外の人、または法人が取得しようとする場合に必要
農業に従事していることの証明書 1(必要に応じて) 農業経営主と同居しておらず、なおかつ農業経営主の行う耕作に従事している2親等以内の親族が取得しようとする場合に必要 農業経営主が耕作している地域の農業委員の押印が必要
委任状 1(必要に応じて) 申請者以外が手続きを行う場合に必要

6.書類提出締切日・処理日

書類提出締切日 毎月20日

交付日 申請翌月の総会開催日(総会後に許可書を作成しますので、お渡しできるのは翌日以降となります)

書類提出締切日・処理日についてはこちらでご確認ください。

7.事務処理の流れ

申請から許可までの事務処理の流れは下記のとおりです。

  1. 許可申請書の提出(申請者)
  2. 申請書の受理・審査(以下6まで農業委員会)
  3. 現地調査、書類の補完・整備
  4. 農業委員会総会による審議(締切の翌月)
  5. 許可・不許可の処分手続
  6. 許可書の交付

8.様式

農地法第3条許可申請書様式 [Wordファイル/40KB]

農地法第3条許可申請書様式 [PDFファイル/97KB]

農地法第3条許可申請書(一般記載事項)様式 [Wordファイル/26KB]

農地法第3条許可申請書(一般記載事項)様式 [PDFファイル/186KB]

農地法第3条許可申請書(第3項第1項案件)様式 [Wordファイル/15KB]

農地法第3条許可申請書(第3項第1項案件)様式 [PDFファイル/95KB]

農地法第3条許可申請書(特殊事由)様式 [Wordファイル/17KB]

農地法第3条許可申請書(特殊事由)様式 [PDFファイル/126KB]

農地法第3条許可申請書(農地所有適格法人)様式 [Wordファイル/41KB]

農地法第3条許可申請書(農地所有適格法人)様式 [PDFファイル/156KB]

誓約書様式 [Wordファイル/30KB]

誓約書様式 [PDFファイル/80KB]

農業経営計画書様式 [Wordファイル/45KB]

農業経営計画書様式 [PDFファイル/124KB]

耕作状況一覧様式 [Wordファイル/44KB]

耕作状況一覧様式 [PDFファイル/63KB]

農業に従事していることの証明願様式 [Wordファイル/24KB]

農業に従事していることの証明願 [PDFファイル/47KB]

委任状様式 [Wordファイル/14KB]

 注意事項

  • PDF形式の書類をダウンロードして使用するには、Adobe Reader(無償)が必要となります。
  • 各種公的証明書については、証明日は申請日以前3ヶ月以内のものであること。
  • 各締切日が土曜日・日曜日・祝日であれば、それ以前の直近の開庁日が締切日となり、各交付日が土曜日・日曜日・祝日であれば、それ以降の直近の開庁日が交付日となります。また、年末年始は諸事情により変更となる場合がありますので農業委員会事務局にご確認ください。
  • 提供する申請などの様式については、手続きの際に正式な様式として使用することができます。
  • 手続きに使用する書類については、A4判、白色かつ無地の用紙を使用してください(ただし感熱紙など特殊な用紙は不可)。
  • 郵送、ファクスまたは電子メールでの受付および交付は行っておりませんのでご了承ください。

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