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定期監査の結果(令和5年2月実施分(その2))

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年3月6日掲載

第1 監査の対象

1 対象事務

令和3年度及び令和4年度事務事業(令和3年4月1日から令和4年11月30日まで)。なお、必要に応じて他年度事務事業を含む。

2 対象部課

上下水道局(総務課、料金課、上水道工務課、浄水課、下水道整備課、下水道施設課)

第2 監査の主な実施内容及び着眼点

監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和4年度上下水道局定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。

第3 監査の実施場所及び日程

1 実施場所

上下水道局 会議室

2 日程

(1)  調査期間 令和5年1月4日から令和5年2月16日まで

(2)  監査実施日 令和5年2月16日

第4 監査の結果

上下水道局の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められた。前回の定期監査における注意を要する事項については、改善されているものと認められた。

指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。

指摘事項

(1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの

(2) 収入確保に適切な措置を要するもの

(3) 予算を目的外に支出しているもの

(4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの

(5) 法令や条例、通達等に違反しているもの

(6) 契約や協定等に反しているもの

(7) 機関の意思決定が適切になされていないもの

(8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの

(9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの

(10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの

(11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの

(12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む)

(13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの

(14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの

その他部内における注意を要する事項

(1) 不当又は違法ではないが適切でないもの

(2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの

(3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの

1 上下水道局

(1) 総務課

電算システム機器運用業務委託契約等の契約事務、委員報酬等の支出事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 料金課

水道料金・下水道使用料等の収入事務、共同住宅等遠隔式量水器取替等業務委託契約等の契約事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(3) 上水道工務課

臨時給水工事予納金等の収入事務、磯上町配水本管布設替工事等の契約事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(4) 浄水課

今木外電気工作物保安管理業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(5) 下水道整備課

排水設備工事業者指定手数料等の収入事務、公共下水道第1工区管渠布設工事契約等の契約事務、岸和田市水洗便所改造資金補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(6) 下水道施設課

磯ノ上下水ポンプ場2号雨水ポンプ更新工事契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。


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