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定期監査の結果に対する措置の状況(国民健康保険課・春木市民センター)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2015年5月1日掲載

1 監査の種類

 定期監査

2 監査実施期間

 市民生活部国民健康保険課  平成26年12月22日から平成27年1月22日まで

 市民生活部春木市民センター 平成26年12月22日から平成27年1月22日まで

3 措置を講じた部課及び措置通知日

 市民生活部国民健康保険課  平成27年3月10日

 市民生活部春木市民センター 平成27年3月13日

4 措置を講じた内容

部 課 名指 摘 事 項措 置 内 容
市民生活部国民健康保険課財務会計システムへの入力誤りにより国民健康保険料の調定金額が過大となっていた。指摘事項にありました調定金額については、平成27年1月16日に調定から減額しました。
今後、業務マニュアルの整備を図り同様の誤りが生じないよう徹底するとともに、毎月の調定金額について検証を行うことにより再発防止に努めます。
春木市民センター公民館使用料の領収書で、領収金額の記入及び書き損じの処理に不適切なものがあった。今後、領収書の記入については、書き損じを含め、適切な処理方法の見本を作成した上で、職員全員に周知を行います。
また、毎日、担当者が点検を行うこととし、二重チェックを徹底します。

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