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令和5年度フォローアップ監査の結果

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月19日掲載

第1 監査の対象

1 対象事務

令和4年度定期監査における指摘事項に対して講じた措置

2 対象部課

(1) 総務部(総務管財課、契約検査課、人事課)

(2) 財務部(市民税課)

(3) 市民環境部(自治振興課、市民課、東岸和田市民センター、人権・男女共同参画課、廃棄物対策課)

(4) 福祉部(生活福祉課)

(5) 魅力創造部(文化国際課)

(6) 学校教育部(学校教育課)

(7) 農業委員会事務局

第2 監査の目的

フォローアップ監査は、令和5年度岸和田市監査等実施方針に定めるところにより、前回の定期監査で、是正・改善の必要があるため指摘事項とし、地方自治法第199条第14項の規定により、市長等から措置状況の提出を受けた事項について、内部点検体制が有効に機能しているかとの視点により、改善状況の確認を行い、類似指摘事項の発生防止を図ることを目的とする。

第3 監査の主な実施内容及び着眼点

監査対象部課から、令和4年度定期監査における指摘事項に対して講じた措置に関し、次の4点について記載した資料の提出を受け、措置内容の点検に必要な契約書や領収書等の関連書類等の提出を求め、また、関係職員から内部点検体制について聴取することにより、指摘事項についての改善状況の確認を行った。
(1) 監査結果の課内周知方法

(2) 令和5年度の執行状況

(3) 措置を講じた内容が継続して行われているかの確認

(4) その他、事務改善に向けた取り組み等 

第4 監査の実施場所及び日程

1 実施場所

監査委員室

2 日程

(1) 調査期間 令和6年2月15日から令和6年3月28日まで

(2) 監査実施日 令和6年3月28日

第5 監査の結果

監査対象部課での令和4年度定期監査における指摘事項18件について、改善状況を確認した結果、17件は改善されていることを確認した。しかし、自治振興課の1件については改善が見られなかったため、下記の判断基準(11)により、再度指摘事項とした。

指摘事項については、再び同じ誤りが生じないよう是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。

指摘事項と判断した基準は、次のとおりである。

指摘事項
 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの
 (2) 収入確保に適切な措置を要するもの
 (3) 予算を目的外に支出しているもの
 (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの
 (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの
 (6) 契約や協定等に反しているもの
 (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの
 (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの
 (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの
 (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの
 (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの
 (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む)
 (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの
 (14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの

1 総務部

 (1) 総務管財課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認

複数年度にわたり行政財産の目的外使用許可をしたものについては、年度当初に調定し、納入通知を行うことが適当であるが、事前調査時点で調定及び納入通知がされていないものがあった。

複数年度にわたり行政財産の目的外使用許可をしたものについては、2年目以降申請書の提出がないため処理もれとなりました。今後は行政財産の目的外使用許可をデータ等で管理するとともに、複数人による確認作業を徹底します。なお、調定処理は令和4年10月19日に行い、令和5年1月24日をもってすべて収納済みとなっています。

調定及び納入通知がなされていなかった目的外使用許可に係る使用料については、収入されていることを確認した。

また、令和5年度の行政財産の目的外使用許可に係る使用料について、適正に調定及び収入されていることを確認した。

取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記載しなければならないが、記載のないものがあった。

一部の備品について、備品台帳への記載及び備品ラベルの貼付を失念していました。記載がなかったものについては備品台帳に記載し備品ラベルを貼付済みです。今後は物品が納品されしだい備品台帳へ記載し、備品ラベルを貼付するように徹底します。

備品台帳に記帳されていなかった備品については、備品台帳に記帳されたことを確認した。

また、前回の定期監査以降に購入した備品について、備品台帳への記帳及び備品ラベルの貼付がされていることを確認した。

 (2) 契約検査課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認

単価契約物品の購入事務について、誤った金額で支出しているものがあった。

契約検査課は複数課で一定数購入のある物品については事業者と単価契約をし、事務と支出の軽減を図っています。そのうち価格変動の影響を受けやすいと思われるものについては、上半期・下半期の2期に分けて契約をしています。

令和4年2月7日納品分のコピー用紙購入に関して、上半期に購入した際の執行伺書を複写して執行伺書を作成しましたが、下半期の契約単価に変更すべきところ、上半期の単価で発注してしまいました。

今後、このようなことのないよう、十分に注意を払い、複数の者による単価契約金額の確認を徹底します。

契約検査課の予算で執行されている令和5年度の単価契約物品の購入について、上半期又は下半期の単価でそれぞれ適正に発注及び支払されていることを確認した。

 (3) 人事課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認

病院職員の駐車料金の控除について、誤った金額が給与から控除されているものがあった。

誤って給与から控除していた駐車料金については、令和4年7月21日に誤控除分として一括して還付済です。当課の確認不足及び市民病院事務局との情報連携が適切でなかったため、控除情報が更新されないまま長期間誤って控除し続ける結果となりました。

今後は、このようなことがないよう、市民病院事務局と連携し、両部局の職員による確認体制を強化します。

令和5年度の病院職員の駐車料金の給与控除について、適正に処理されていることを確認した。

2 財務部

(1) 市民税課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認

個人市民税及び府民税の減免事務について、減免額が誤った算出額で決定されているものがあった。

算出を誤っていた個人市民税及び府民税の減免については、令和4年9月16日に正しい減免額で決議しなおし、速やかに相手方にも連絡を取り説明とお詫びをしました。今後は同じ誤りが起きないよう、点検・確認作業を3人以上で行うことなど、チェック体制を強化します。

個人市民税及び府民税の減免額の誤りについて、修正処理がされていることを確認した。

また、令和5年度の個人市民税及び府民税の減免事務について、減免額の算出について誤っているものがないことを確認した。

 

3 市民環境部

(1) 自治振興課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
令和3年度の地区市民協議会等コミュニティ事業補助金交付事務について、地区市民協議会等コミュニティ事業補助金交付要綱では補助金額を確定した際には補助事業者に通知するものとされているところ、当該通知がなされていなかった。 指摘のあった事項については、補助金額を確定した際に、相手方に対し確定通知をすべきところ失念していたことが原因です。今後は、実績報告が補助事業者より提出があった際は、速やかに審査し補助金の額の確定を補助事業者へ通知いたします。 令和4年度及び令和5年度の地区市民協議会等コミュニティ事業補助金交付事務について、補助金額を確定した際に補助事業者に対して通知されていることを確認した。

地区市民協議会補助金について、地区市民協議会補助金交付要綱に基づき提出された活動報告書に添付の収支決算書に、一部計上誤りがあるにもかかわらず、その確認ができていないものがあった。

指摘のあった事項については、令和5年3月に開催された地区市民協議会事務局長会議において、活動報告書に添付の収支決算書の記載方法について口頭及び文書(記載例)をもって周知いたしました。今後、当該補助金の実績報告があった際には、収支決算書記載の金額の確認をはじめ、活動報告書及び添付書類の審査を適切に行います。

令和4年度の地区市民協議会補助金について、活動報告書に添付された収支決算書に一部明らかな計上誤りがあるにもかかわらず修正させていないものがあった。補助金交付事務について、一部改善が見られなかった。

地区市民協議会補助金について、地区市民協議会補助金交付要綱では、補助金の対象は補助対象事業に要する経費とされているが、活動報告書に添付された収支決算書に記載の補助対象経費額を超えて補助金を交付しているものがあった。

補助対象経費額を超えて交付したものについては、令和4年12月19日付けで返還いただいております。今後、当該補助金の実績報告があった際には、内容を十分に精査し、適切に処理いたします。

補助対象経費額を超えて補助金を交付していた地区市民協議会補助金については、市へ返還されていることを確認した。

また、令和4年度に交付された地区市民協議会補助金について、年度末に提出された活動報告書を確認したところ、補助対象経費額を超えて補助金を交付しているものはなく、返還の必要があるものはないことを確認した。
ア 指摘事項

令和4年度の地区市民協議会補助金について、地区市民協議会補助金交付要綱に基づき提出された活動報告書に添付の収支決算書に、一部明らかな計上誤りがあるにもかかわらず修正させていないものがあった。(判断基準 (5)(11))

(2) 市民課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算すべきところ、精算が遅延しているものがあった。 市民課の各担当において、会計事務について改めて周知しました。今後は、複数の職員による確認を徹底し、精算が遅延することのないよう適正な事務処理を行います。 令和5年度に資金前渡の方法により支出されたものについて、精算が遅延しているものがないことを確認した。

(3) 東岸和田市民センター

      指摘事項       措置内容      改善状況の確認

報償費の支出をする際に、相手方の確認が不十分であったため、誤って違う相手方に支出したものがあった。

報償費の支出では、財務会計システムにより、支出命令書を作成します。その際、システムに予め登録された相手方の中から、支払い相手方を選ぶ際に、本来選択すべき相手方と同姓同名の異なる相手方を選択したことが原因です。

誤って支払っていたものについては、相手方から返還済であり、正しい相手方に対しては令和3年12月27日に支払処理済です。同じ誤りが起こらないよう、令和4年1月以降は、財務会計システムにおいて支払い相手方を選択する際と決裁を行う際に、相手方氏名と住所の確認を徹底しています。

令和5年度の報償費について、支払相手方を誤って支出しているものがないことを確認した。

 

 

(4) 人権・男女共同参画課 

      指摘事項       措置内容     改善状況の確認

印刷製本費の支出事務について、誤った金額で支出しているものがあった。

令和3年度の男女共同参画センターが発行しているセンターニュースの印刷については、契約検査課に依頼して単価契約としておりました。単価契約は消費税及び地方消費税を含んだ額を契約額とし、契約業者はその額で市に請求することになっています。

本件は、業者から市に提出された請求書が、単価契約額にさらに税額を加算した額となっていることに気付かないまま支払処理をしてしまったことにより生じたものです。誤って支払っていた差額については、令和4年1月4日に戻入処理を行いました。

令和4年度はセンターニュースの印刷は業者発注しておりませんが、同様の誤りが起きないよう、単価契約は税込額で契約していることを課内に周知いたしました。

今後は、請求書の内容確認を徹底し、適切な支払処理を行います。

令和5年度の印刷製本費の支出、消耗品費等の物品購入に係る支出について、誤った金額で支出しているものがないことを確認した。

(5) 廃棄物対策課

      指摘事項       措置内容     改善状況の確認
随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算すべきところ、精算が遅延しているものがあった。 資金前渡の精算が遅延していたものについては、目的を完了し速やかに財務会計システムでの精算入力を行ったものの、会計課への精算書提出を失念したために起こったものです。同じ誤りが起きないよう、資金前渡の精算方法について改めて課内で情報共有しました。今後は、複数の職員による確認を徹底し、精算が遅延することのないよう適正な事務処理を行います。 令和5年度に資金前渡の方法により支出されたものについて、精算が遅延しているものがないことを確認した。

4 福祉部

(1) 生活福祉課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
釣銭準備金について、課内で管理している他の金銭と混同して保管されていた。 釣銭準備金について、課内で管理している他の金銭と混同しない様、別の金庫で保管し、管理しています。 釣銭準備金について、他の金銭とは別の金庫で、適正に保管されていることを確認した。

5 魅力創造部

(1)文化国際課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認

文化会館駐車場使用料について、領収書が交付されていないものがあった。

領収書発行について課内研修を実施し、課内全職員への注意喚起を行いました。今後、発行漏れが起きないよう厳重に注意し、事務処理を行います。

令和5年度の文化会館駐車場使用料について、適正に調定及び収入されており、領収証書の交付が必要なものについて交付が漏れているものがないことを確認した。

随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延しているものがあった。

資金前渡に伴う精算処理について課内研修を実施し、課内全職員への注意喚起を行いました。

担当員は、出金日及び精算処理日の把握できる付箋を書類に添付することとし、今後、精算の遅延が起きないよう厳重に注意し、事務処理を行います。

令和5年度に資金前渡の方法により支出されたものについて、精算が遅延しているものがないことを確認した。

取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記載しなければならず、また、取得価格50万円以上の物品については、重要物品現在高報告書を会計管理者に提出しなければならないが、備品台帳への記載及び重要物品としての会計管理者への報告がなされていないものがあった。

指摘を受けた備品一式については、備品台帳に記載するとともに、重要物品現在高報告書の事務を所管している契約検査課へ報告をいたしました。

今後、備品の取扱いについては、複数での確認を行い、事務処理を行います。

備品台帳に記帳されていなかった備品については、備品台帳に記帳され、重要物品として契約検査課を経て会計管理者へ報告されたことを確認した。

また、前回の定期監査以降に購入した備品について、備品台帳への記帳及び備品ラベルの貼付がされていることを確認した。

6 学校教育部

(1) 学校教育課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認

いじめ防止・教育相談充実事業スクールカウンセラーに対する報償費の支払について、一部支給されていないものがあった。

報償費の一部未支給については、支出命令書作成時、誤った額を入力したことにより発生したものです。未支給分については、令和4年10月6日に支払済です。今回の事案を重く受け止め、再発防止策として、支出負担行為書と支出命令書の合計相違がないかを必ず確認するとともに、複数の指導主事で確認する体制を整え、適正な事務執行を徹底します。

令和5年度の報償費について、支払が漏れているものはなく、適正に支出処理されていることを確認した。

 

7 農業委員会事務局

 指摘事項 措置内容 改善状況の確認

農地法第5条に基づく届出が受理されたことを証する証明書の交付手続について、農地の登記事項証明書(写し可)及び代理人が手続を行う場合は委任状が必要となっているところ、その書類が残されておらず、委任内容等について事前調査時に確認できないものがあった。

本件につきましては、委任内容等の事実を確認し、その旨を記録に残しました。

また、各種証明の交付手続においては、必要書類の内容を確認した上で必ず受領するよう改めて局内に周知しました。今後は、同じ誤りが起きないよう、各種証明の交付の際には、必要書類を複数人で点検するようにします。

農地法第4条及び第5条に基づく届出が許可済・受理通知済であることの証明を交付する手続について、交付手続に必要な書類が適正に保管されていることを確認した。

第6 意見

​前回の定期監査における指摘事項について、市長等から措置状況の通知がなされていたにもかかわらず、改善が見られず再度指摘事項としたものがあったことは、誠に遺憾であり、再発防止について徹底されたい。


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