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定期監査の結果(令和6年2月実施分(その2))

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年3月12日掲載

第1 監査の対象

1 対象事務

令和4年度及び令和5年度事務事業(令和4年4月1日から令和5年11月30日まで)。なお、必要に応じて他年度事務事業を含む。

2 対象部課​​

​市民病院事務局(経営管理課、医療マネジメント課)

第2 監査の主な実施内容及び着眼点

監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和5年度市民病院定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。

第3 監査の実施場所及び日程

1 実施場所

市立岸和田市民病院 3階講堂(前)

2 日程

(1)  調査期間 令和6年1月4日から令和6年2月19日まで

(2)  監査実施日 令和6年2月19日

第4 監査の結果​​​

​​各課の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項が認められた。前回の定期監査における注意を要する事項については、改善されているものと認められた。

指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、局内においても確認し、再び誤りが生じないよう、今後の事務執行に十分留意されたい。

指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。

指摘事項

(1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの

(2) 収入確保に適切な措置を要するもの

(3) 予算を目的外に支出しているもの

(4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの

(5) 法令や条例、通達等に違反しているもの

(6) 契約や協定等に反しているもの

(7) 機関の意思決定が適切になされていないもの

(8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの

(9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの

(10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの

(11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの

(12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む)

(13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの

(14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの

その他部内における注意を要する事項

(1) 不当又は違法ではないが適切でないもの

(2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの

(3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの

1 市民病院事務局

(1) 経営管理課

医事関連業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

岸和田市事務決裁規程では、工事施工又は交際費に関すること以外の支出負担行為の専決事項が定められており、契約金額が100万円以上500万円未満のものは局長専決とすべきところ、課長専決で処理されているものがあった。(判断基準 (5))

(2)医療マネジメント課

診療報酬等の滞納整理事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。


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