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定期監査の結果(令和6年2月実施分(その1))

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年2月29日掲載

第1 監査の対象

1 対象事務

令和4年度及び令和5年度事務事業(令和4年4月1日から令和5年11月30日まで)。なお、必要に応じて他年度事務事業を含む。

2 対象部課​​

(1) 危機管理部 危機管理課

(2) 市議会事務局 総務課

第2 監査の主な実施内容及び着眼点

監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和5年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。

第3 監査の実施場所及び日程

1 実施場所

監査委員室

2 日程

(1)  調査期間 令和5年12月22日から令和6年2月7日まで

(2)  監査実施日 令和6年2月7日

第4 監査の結果​​​

​各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められた。

指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。

指摘事項

(1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの

(2) 収入確保に適切な措置を要するもの

(3) 予算を目的外に支出しているもの

(4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの

(5) 法令や条例、通達等に違反しているもの

(6) 契約や協定等に反しているもの

(7) 機関の意思決定が適切になされていないもの

(8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの

(9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの

(10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの

(11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの

(12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む)

(13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの

(14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの

その他部内における注意を要する事項

(1) 不当又は違法ではないが適切でないもの

(2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの

(3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの

1 危機管理部

(1) 危機管理課

自衛官募集事務委託金等の収入事務、岸和田市地域防災計画一部改訂業務委託契約等の契約事務、岸和田市防災福祉コミュニティ補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

2 市議会事務局

(1)総務課

旅費等の支出事務、岸和田市ペーパーレス会議システム運用及び保守業務委託契約等の契約事務、岸和田市議会政務活動費の交付事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。


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