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史跡・名勝・天然記念物内での工事等について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年6月30日掲載

史跡・名勝・天然記念物内での工事等について

国指定史跡・名勝・天然記念物および大阪府指定史跡・名勝・天然記念物、岸和田市指定史跡・名勝・天然記念物については、指定地内の現状を変更する場合(各種土木工事、イベントでの仮設工作物設置、記念碑の建立など)は、着工前に国・府・市へ現状変更許可申請をおこない、許可を受ける必要があります(当該地が埋蔵文化財包蔵地の場合、行為によっては別途、埋蔵文化財発掘の届出も必要な場合もあります)。現状変更の許可がおりるまでの期間は、国の場合、最長3ヵ月程度かかります。また、行為によっては許可が下りない場合もあります。

現状を変更する行為/保存に影響を及ぼす行為の例

以下の行為を行うには許可申請の手続きが必要となります。行為が以下に該当するかご不明でしたら、計画の段階で郷土文化課へお問い合わせください。
1. 土地の掘削、盛土、切土などの地形の変更
2. 建築物の新築、増築、改変または除却
3. 工作物の設置、改修または除却
4. 道路・水路の改修
5. 木竹の代採、植栽
6. 地中埋設物の設置、改修または除去
7. その他史跡・名勝・天然記念物の保存に影響を及ぼす行為

提出書類

現状変更許可申請書 3部(国指定) 2部(府指定・市指定)

添付書類

1. 現状変更を行う箇所の地図、及び周辺の広域の地図
2. 現状変更前の現況写真(現状変更前の状態を示します)
3. 現状変更等の設計書類(現状変更後の状態を示します)
(終了時)現状変更終了報告書 3部(国指定) 2部(府指定・市指定)

参考法令

〇国指定の場合  文化財保護法第125条および文化財保護法施行令第5条第4項
〇大阪府指定の場合  大阪府文化財保護条例第55条
〇市指定の場合  岸和田市文化財保護条例第14条



工事予定地が史跡・名勝の指定範囲内に該当するのかどうかについては、必ず郷土文化課(072-423-9688)までお問合せください。(極力、窓口にて照会をお願いいたします)。

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