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共同住宅・長屋住宅で各戸の水道メーターの検針が可能です
共同住宅・長屋住宅で各戸による水道メーターの検針が可能です。2階建て以下の建物で戸数が10戸までは、メーター点検障害とならない位置にメーターを設置していますが、3戸以上の共同住宅・長屋住宅の検針については、親メーターを設置するものに限り、子メーターは建物の近くへ設置することが可能です。この場合は、別途協定書の締結が必要です。
*上下水道局の管理範囲は、配水管の分岐部から親メーターまでとします。
既存の建物(共同住宅・単身者住宅)で検針方法の変更を希望される場合は、既設の配管状況及び各戸に子メーターが設置可能かを確認し、可能な場合は給水装置工事申込を行い、協定書を締結することにより検針方法を変更できます。既設配管状況等の確認は、上水道工務課の給水窓口において閲覧・確認ができますので窓口までお越しください。ただし、新設・既設建物で公営住宅は除きます。なお、詳細については、上水道工務課、料金課までお問い合わせください。
上下水道局上水道工務課 給水担当 : 直通 072-423-9601、9603
上下水道局 料金課 検針担当 : 直通 072-423-9539
階 数 | 戸 数 | ||
共同住宅・長屋住宅(3戸以上) | 2階建て以下 | 10戸以下 | ◎官民境界1m以内に各戸メーターを並べて設置し、検針する |
◎親メーターを官民境界1m以内に各戸へは子メーター(P.S又は玄関前等点検障害にならない位置)を設置し、遠隔式又は直読式メーターで検針する | |||
◎親メーターを官民境界1m以内に設置し、親メーターにより検針する | |||
11戸以上 | ◎親メーターを官民境界1m以内に各戸へは子メーター(P.S又は玄関前等点検障害にならない位置)を設置し、遠隔式又は直読式メーターで検針する | ||
◎親メーターを官民境界1m以内に設置し、親メーターにより検針する | |||
3階建て以上 | ◎親メーターを官民境界1m以内に各戸へは子メーター(P.S又は玄関前等点検障害にならない位置)を設置し、遠隔式又は直読式メーターで検針する | ||
◎親メーターを官民境界1m以内に設置し、親メーターにより検針する |