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【終了しました】特別業務地区(第1種)の都市計画変更案の縦覧を実施しました
案の縦覧・意見書の提出について【終了しました】
岸和田市では、特別用途地区の都市計画変更の案について、下記のとおり縦覧を実施します。
関係する住民及び利害関係人は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。
案件名 |
南部大阪都市計画特別用途地区の変更 |
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縦覧期間 |
令和5年1月30日(月曜日)から2月13日(月曜日)までの平日開庁期間 |
縦覧場所 |
岸和田市 都市計画課(岸和田市役所別館2階) |
意見書の提出 |
令和5年1月30日(月曜日)から2月13日(月曜日)(必着)までに、窓口または郵送で下記提出先までご提出ください |
問合せ・意見書提出先 |
岸和田市まちづくり推進部都市計画課 〒596-8510(専用郵便番号) 岸和田市岸城町7番1号 岸和田市役所別館2階 <電話>072-423-9629 |
※意見書の様式指定はありませんが、案件名、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、電話番号、意見を必ず記載してください。なお、個人情報は厳重に管理し、本業務以外の目的では使用しません。
特別業務地区(第1種)とは
特別業務地区とは、用途地域を補完して、特定の用途の利便増進又は環境の保護等を目的に定める「特別用途地区」のひとつで、岸和田市では、「主として卸売市場、卸売店舗等が集中立地する地区又は計画的に立地をはかるべき地区」に、特別業務地区(第1種)を定めています。
具体的には、昭和49年に東岸和田駅西側の卸商業団地等に特別業務地区(第1種)を指定しています。
都市計画変更の概要
卸商業団地が完成してから50年が経過するなか、卸商業団地を取り巻く環境の変化に対応するため、活性化に向けて施設の集約・再整備が行われようとしています。
今般、これら土地利用動向を踏まえ、駅前の新たなにぎわい創出を促進するために、特別業務地区(第1種)の区域を変更(一部の区域を除外)するものです。
説明会資料や動画配信について
特別業務地区(第1種)の変更について、12月13日(火曜日)に説明会を開催しました。
説明会資料や説明動画を掲載していますので、詳しくは説明会に関するページをご覧ください。