家畜を飼養している方へ

印刷用ページを表示する 2011年11月21日掲載

家畜伝染病予防法改正による小規模飼養者の飼育状況の報告について

家畜伝染病予防法が改正され、畜産農家以外の方(小規模飼養者)についても飼育状況の報告を大阪府家畜保健衛生所へ行うことが義務付けられました。

報告の必要な対象家畜は以下のとおりです。

種類

頭羽数

牛、水牛、馬

1頭

鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし

6頭未満

鶏、うずら、あひる、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥

100羽未満

だちょう

10羽未満

なお、上記頭羽数以上の家畜を飼育している場合は、報告の内容が異なりますので大阪府家畜保健衛生所までご連絡ください。