子育て短期支援事業
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
短期入所生活援助(ショートステイ)事業
保護者が社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事への参加)及び私的事由(育児疲れ及び慢性疾患児の看病の疲れ、育児不安など)により、家庭での養育が一時的に困難となった児童を児童養護施設等で預かります。前年度所得に応じて負担金があります。
利用期間
原則7日以内
夜間養護等(トワイライトステイ)事業
保護者が平日の夜間又は休日において、仕事等の事由によって家庭に不在となってしまい児童の養育が困難になった場合などに、児童養護施設等で預かります。前年度所得に応じて負担金があります。
