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医療扶助関係書類の様式改正について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年1月13日掲載

押印の見直し

 厚生労働省より公布・施行されました「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」により、関係法令に定めのある様式等において、市民や事業所等の押印等が不要になりました。
 つきましては、今後の書類作成におきまして、別添の様式には押印していただく必要はありません。
 尚、本市生活保護システムは未だ様式の変更に対応できておりませんので、当面旧様式の㊞があるものを使用させていただくことになりますが、改正後の様式によるものとみなして押印していただく必要がありませんのでご了承ください。

請求書について

 様式第25号、様式第26号の1、様式第26号の2、様式第26号の3の提出時にあわせて別途作成していただいております「請求書」につきましては、現時点では従来通りの手続きで作成していただきますようお願いします。
 今後、本市の押印見直しの指針に沿って対応してまいります。

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