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均等割のみ課税世帯への給付金・低所得世帯の子育て世帯への加算給付金について
給付金の概要
国の重点支援地方交付金を活用し、エネルギー・食品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯当たり10万円の給付を実施します。
また、低所得者の子育て世帯に、世帯内で扶養されている18歳以下の子ども1人当たり5万円を支給します。
対象となる世帯・給付額等
【1】住民税非課税世帯の子育て世帯への加算給付金
対象世帯
次の条件を全て満たす世帯の世帯主
・基準日(令和5年12月1日)時点において、岸和田市に住民登録があること。
・令和5年度非課税世帯(令和4年中の収入)への物価高騰重点支援給付金(1世帯7万円)の支給対象となる世帯
・基準日(令和5年12月1日)時点において、同一世帯となっている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)が含まれる世帯
【留意点】
・令和5年12月2日~令和6年5月31日までに生まれた新生児は対象になります。
・別居している子どもを扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。
・施設入所している子ども(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
・他の市町村で、既に同様の給付金を受給した世帯は対象になりません。
支給額
子ども1人あたり5万円
【2】住民税均等割のみ課税世帯への給付金(子育て世帯加算含む)
住民税均等割のみ課税とは
本市の場合、5,300円(市民税3,500円、府民税1,800円)のみ課税されている人で、納税通知書や課税証明書に記載されている所得割の金額が0円の人です。
対象世帯
・基準日(令和5年12月1日)時点において、岸和田市に住民登録があること。
・世帯の全員が、令和5年度住民税(令和4年中の収入)が「均等割のみ課税」又は「非課税」で構成されている世帯
・世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと。
・世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている者のみでない(扶養を受けていない者が1人以上いる)こと。
・他の市町村で、既に同様の給付金を受けた世帯でないこと。
※令和5年度非課税世帯への物価高騰重点支援給付金(7万円追加給付)との重複受給はできません。
【留意点】
・令和5年12月2日以降で、令和6年5月31日までに生まれた新生児は対象になります。
・施設入所している子ども(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
支給額
1世帯当たり10万円(1回限り)
ただし、平成17年4月2日以降に生まれた子どもが含まれる場合、子ども1人あたり5万円を加算
(例)均等割のみ課税世帯に2人の養育している子ども(18歳以下)がいる場合
世帯への給付(10万円)+子育て世帯加算(5万円×2人=10万円)=合計20万円を給付
※子育て世帯加算の給付金は、遅れて支給となる場合があります。
手続き等
対象と思われる世帯に、下記の書類を送付します。
送付する書類 | 対象世帯 | 申請の有無 | 支給額 | 手続きの詳細 |
---|---|---|---|---|
支給のお知らせ | 【1】住民税非課税世帯(7万円追加給付対象の世帯)のうち、市が口座を把握している世帯 | 不要 | 子ども1人につき5万円 | 下記A-1参照 |
支給要件確認書 | 【1】住民税非課税世帯(7万円追加給付対象の世帯)のうち、市が口座を把握していない世帯等 | 必要 | 子ども1人につき5万円 | 下記B-1参照 |
【2】住民税均等割のみ課税世帯 | 必要 |
10万円 (ただし子ども1人につき5万円加算) |
下記B-2参照 |
手続きの詳細
【A-1】住民税非課税世帯で「支給のお知らせ」が届いた世帯(申請不要)
対象:本市で令和5年度非課税世帯への7万円追加給付対象世帯で市が口座を把握している世帯(注1)のうち、平成17年4月2日以降に生まれた子供を扶養している世帯
発送時期:令和6年3月13日発送
申請手続:不要
振込時期:令和6年3月28日
お知らせ内に記載されている振込口座(7万円追加給付支給口座)にお振込みします。
支給金額:子ども1人につき5万
(注1)7万円追加給付において、申請不要及び支給要件確認書で給付を受けた世帯が対象。
※「お知らせ」が届いた方で、受給を拒否する場合は「物価高騰重点支援給付金(子育て世帯加算)受給拒否の届出書」を、振込口座を変更したい場合は「物価高騰重点支援給付金(子育て世帯加算)支給口座登録等の届出書」を印刷し、令和6年3月22日(木曜日)(必着)までにご提出ください。
物価高騰重点支援給付金(子育て世帯加算)受給拒否の届出書 [Excelファイル/26KB](別ウィンドウで開きます)
物価高騰重点支援給付金(子育て世帯加算)支給口座登録等の届出書 [Excelファイル/36KB](別ウィンドウで開きます)
返信用封筒 [PDFファイル/81KB](別ウィンドウで開きます)
【B-1】住民税非課税世帯で「支給要件確認書」が届いた世帯
対象:本市で令和5年度非課税世帯への7万円追加給付対象世帯で口座を把握していない世帯のうち、平成17年4月2日以降に生まれた子どもを扶養している世帯
発送時期:令和6年3月27日発送
申請手続:必要(返信用封筒にて郵送申請)
申請期限:令和6年5月31日(金曜日)必着
支給金額:子ども1人につき5万円
振込時期:申請書提出から審査完了後、随時振込予定(4月上旬から)
【B-2】住民税均等割のみ課税世帯で「支給要件確認書」が届いた世帯
対象:令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成されている、または令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯。
発送時期:令和6年3月27日発送
申請手続:必要(返信用封筒にて郵送申請)
申請期限:令和6年5月31日(金曜日)必着
支給金額:10万円(平成17年4月2日以降に生まれた子供を扶養している場合、子ども1人につき5万円加算)
振込時期:申請書提出から審査完了後、随時振込予定(4月上旬から)
「確認書」の送付先を変更したい場合
「確認書」は原則、対象となる世帯主の住民票上の住所に送付いたしますが、入院などにより受け取ることが難しい場合は、下記リンクより送付先変更届をダウンロードし、岸和田市福祉政策課困窮者支援担当宛にご提出ください。
送付先変更届 [Excelファイル/15KB](別ウィンドウで開きます)
返信用封筒 [PDFファイル/81KB](別ウィンドウで開きます)
「確認書」の再発行を希望する場合
対象と思われる世帯には「確認書」を送付しておりますが、紛失・汚損してしまった場合には再発行が可能です。
下記リンクより再発行依頼届をダウンロードし、岸和田市福祉政策課困窮者支援担当宛にご提出ください。
支給要件確認書再発行依頼届 [Excelファイル/13KB](別ウィンドウで開きます)
返信用封筒 [PDFファイル/81KB](別ウィンドウで開きます)
なお、「確認書」の再発行と送付先変更を同時にしたい場合は、上記の再発行依頼書と送付先変更届の両方が必要です。
給付予定日について
市より送付した確認書を返送いただいた方から順次、給付金の振込処理を進めてまいります。給付が決定した方には個別に「支給決定通知書」を送付いたします。
※給付金の支給予定日は順次更新してまいります。
支給予定日 | 支給件数(世帯数) | 支給対象 | ||
均等割のみ課税世帯 | 子育て世帯 | |||
第1回支給 |
令和6年3月28日(木曜日) |
- | 2,294件 |
令和5年度物価高騰重点支援給付金(7万円追加給付)受給世帯 ※「支給のお知らせ」を発送した世帯となります。 |
第2回支給 |
令和6年4月8日(月曜日) |
735件 | - | 令和6年4月3日まで審査完了分 |
第3回支給 |
令和6年4月16日(火曜日) |
951件 | - | 令和6年4月8日まで審査完了分 |
第4回支給 |
令和6年4月24日(水曜日) |
550件 | 164件 | 令和6年4月16日まで審査完了分 |
第5回支給 (予定) |
令和6年5月7日(火曜日) |
|||
第6回支給 (予定) |
令和6年5月14日(火曜日) |
|||
第7回支給 (予定) |
令和6年5月22日(水曜日) |
|||
第8回支給 (予定) |
令和6年5月29日(水曜日) |
|||
第9回支給 (予定) |
令和6年6月24日(月曜日) |
給付金窓口・お問合せ先について
1 給付金窓口
令和6年3月18日(月曜日)から、岸和田市本庁舎地下(福祉政策課困窮者支援担当)に開設します。
受付時間 平日:午前9時から午後5時30分
業務 | 対応可否 |
---|---|
給付金に関する問い合わせ(支給対象世帯か否か) | 〇 |
確認書の書き方に関すること | 〇 |
確認書の受付 | 〇 |
確認書の再発行 | 〇 |
申請書の受付 | 〇 |
2 専用コールセンター(岸和田市物価高騰重点支援給付金コールセンター)
電話番号 0120-804-820
受付時間 平日:午前9時から午後5時30分
電話がつながりにくくなることが予想されます。その場合は、時間を改めてお掛け直しいただくようお願いいたします。
注意事項
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく場合があります。
・本給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により課税および差し押さえの対象となりません。
よくある質問(Q&A)
物価高騰重点支援給付金について
Q.給付金を受け取るのは誰になりますか?
A.受給権者は原則世帯主です。
Q.給付金はどのように受け取るのですか?
A.原則世帯主の銀行口座への振り込みになります。
Q.世帯主の身体が不自由で、自分で確認書の返送や申請書の提出ができない場合は、どうすればよいですか?
A.本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。
申請者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の普段から申請者本人の身の周りの世話をしている方等で市長が特に認める方による代理申請が認められます。
代理申請には、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出いただきます。
生活にお困りの方
家賃が払えない、住むところがない、仕事が見つからない、病気で働けない、将来の生活に不安、相談先がわからないなど、お困りの方は下記のページをご参照ください。
給付金をかたった詐欺にご注意ください
給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください。ご自宅などに岸和田市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに岸和田市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。