住所地特例制度について

印刷用ページを表示する 2011年4月1日掲載

住所地特例とは

 介護保険の被保険者が、他の市区町村にある住所地特例対象施設に入所し、施設所在地に住所を移された場合は、入所前の市区町村が保険者になるという制度(介護保険法第13条による)です。

例)岸和田市からA市にある特別養護老人ホームに入所するために、その施設に住民登録を移した場合(転出した場合)は、引き続き岸和田市の被保険者となります。

例)A市から、岸和田市の軽費老人ホームに入所するためにその施設に住民登録を移した場合(転入した場合)は、引き続きA市の被保険者となります。

住所地特例対象施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 経過型軽費老人ホーム
  • 適合高齢者専用賃貸住宅
  • 養護老人ホーム

手続き

 岸和田市の被保険者が、他市町村にある住所地特例施設に入所し施設所在地に住所を移された場合、あるいは、住所地特例対象者が入所している施設を変更、退所された場合は『介護保険住所地特例適用・変更・終了届』を介護保険課まで提出してください。