施設サービス利用者負担のめやす

印刷用ページを表示する 2012年4月1日掲載

施設サービスの費用のめやす

 介護保険施設に入所した場合には、サービス費用の1割、居住費、食費、日常生活費のそれぞれの全額が利用者負担になります。

居住費、食費の負担の軽減には申請が必要です!

 負担の軽減を受けるためには、岸和田市の窓口に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービスを受けるときに事業者に提示することが必要です。低所得の人の施設利用が、困難とならないように、一定額以上は保険給付されます。低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。(特定入所者介護サービス)

基準費用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日当たり)

利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが水準となる額が定められます。
居住費:ユニット型個室 1,970円、ユニット型準個室 1,640円、従来型個室 1,640円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,150円)、多床室320円

負担限度額 (1日当たり)

利用者負担段階

居住費等の負担限度額

食費の負担限度額

ユニット型個室

ユニット型準個室

従来型個室

多床室

第1段階 本人および世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者

820円

490円

490円(320
円)

0円

300円

第2段階 本人および世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

820円

490円

490円(420
円)

320円

390円

第3段階 本人および世帯全員が市民税非課税であって、利用者負担段階第2段階以外の人

1,310円

1,310円

1,310円(820
円)

320円

650円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。