介護保険料を納めないでいると

印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載

介護保険法では、保険料の滞納がある場合には、次のような措置をとることとされています。

納期限から1年以上保険料を納めないでいると…

 本来、利用者は介護サービスにかかった費用の1割を負担するだけですが、保険料を1年以上納めないでいると、利用者は介護サービスにかかった費用の全額をいったん自己負担し、後で申請により、費用の9割分の支給を受けることになります。これを、保険給付の支払方法変更(償還払化)措置といいます。

納期限から1年6カ月以上納めないでいると…

 利用者が費用の全額を負担し、後で申請により給付を受ける額が一時差し止められることになります。これを、保険給付の支払一時差止措置といいます。

納期限から2年以上納めないでいると

 2年以上前の保険料はさかのぼって納めることができなくなり(時効)、その時効となった期間に応じて保険から給付される額が、サービス費用の9割から7割に引き下げられる(自己負担が1割から3割になる)ほか、高額介護サービス費の支給も受けられなくなります。これを保険給付の減額等措置といいます。