個人情報保護制度の趣旨・目的、条例の概要
趣旨・目的
近年の情報処理技術及び電気通信技術の急速かつ飛躍的な進歩に伴い、社会において、情報の有する価値が一層高まり、社会に至るところで情報交換が行われています。これらの情報の中には個人に関するものが含まれており、このような個人情報が大量に収集、蓄積、利用されています。
このような「高度情報化社会」の進展は、市民生活に豊かさと多くの利便をもたらしていますが、その反面、情報がいとも簡単に流出してしまうため、個人情報の取扱いの適正さを欠いた場合には個人の権利利益を侵害するおそれがあり、これに対する市民の不安も一層深刻なものになっていると思われます。
さらに、住民の中にもプライバシーに対する権利意識の高まりの中で、いわゆるプライバシーの権利の内容も、従前の「一人にしておいてもらう権利」から「自己に関する情報の流れをコントロール(管理)する権利」とするものへと変化してきました。
個人情報保護制度の主な目的は、市が保有する個人情報の取扱い等をはっきりさせることにより、市民の不安感を解消し、公正で信頼される市政の運営を推進するものです。
岸和田市個人情報保護条例の概要
【1】個人情報とは
氏名、住所、生年月日等の基本的事項はもとより、思想、信条、心身の状況、病歴、所得、財産など、個人に関するすべての情報で、特定の個人が識別され、あるいは他の情報と組み合わせることにより間接的に特定の個人が識別される可能性のあるものをいいます。
【2】個人情報を適正に取り扱うルールを定めています
- 思想、信条、宗教、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は原則として収集しません。(条例第7条)
- 個人情報を収集するときには、取扱う事務の目的を明確にして、目的の達成に必要な範囲内で、本人から収集することを原則とします。(条例第8条)
- 収集した個人情報は、目的の範囲をこえて、内部で利用したり、外部に提供することは、原則として行いません。(条例第9条)
- 個人情報は、正確で最新の状態で保有します。漏えい・き損・滅失などがないように適正に管理し、不要になったときは、速やかに廃棄します。(条例第13条)
【3】市が保有する個人情報について、自分の情報の確認などをすることができます(平成17年4月改正)
- 自分の情報が記録されている行政文書について開示を請求することができます。(条例第16条)
- 行政文書に記録されている自分の情報に誤りがあるときは、その情報の訂正を請求することができます。(条例第24条)
- 取扱いの制限、収集の制限をこえて、自分の情報が取扱われているときは、その情報の消去を請求することができます。(条例第26条の2 第1項第1号)
- 市が行う事務の必要から収集した個人情報を、その事務の目的以外の目的で利用したり、外部に提供している場合は、その情報の利用や提供の停止を請求することができます。(条例第26条の2 第1項第2号、第3号)
- 電子計算機処理に関する制限をこえて自分の情報が取扱われているときは、その情報の利用の停止を請求することができます。(条例第26条の2 第1項第4号、第5号)
【4】開示等の請求の受付や実施は、情報公開コーナーで行います
開示等の請求方法は、所定の「開示請求書」等をご本人から情報公開コーナーに直接提出していただきます。(電話や郵便による請求はできません。)
この時、ご本人であることを証明する書面(運転免許証、旅券など)が必要です。なお、請求があったときは、請求書を受理した日から起算して、開示請求は15日以内、訂正請求・利用停止等請求は30日以内に決定し、決定の結果は、通知書により請求者に通知します。
【5】費用の負担
個人情報の開示等にかかる手数料は無料です。ただし、開示請求を行った際に、写しの交付や郵送を希望される場合は、実費を負担していただきます。なお、コピー代はA3サイズまでは1枚10円です。
【6】個人情報の不正な取り扱いに対しては、罰則が適用されます(平成17年4月改正)
個人情報保護条例が一部改正され,正当な理由なく個人の秘密に属する事項が記録された行政文書を提供する等の行為を行った職員,受託事務の従事者等に対する罰則が設けられました。(施行日:平成17年4月1日)
- 罰則の内容(条例第45条~第50条)
対象行為 | 処罰の内容 | |
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| 実施機関の職員若しくは職員であった者、または実施機関からの受託事務に従事している者、もしくは従事していた者 |
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| 実施機関の職員 | 職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真または電磁的記録を収集したとき | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者 | 5万円以下の過料 | |
