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産前産後期間相当分の国民健康保険料免除

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年1月1日掲載

産前産後期間相当分の国民健康保険料免除

 令和6年1月1日から、国民健康保険の被保険者が出産予定または出産した場合、産前産後相当期間分の所得割額と均等割額が免除されます。 免除期間は、出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は出産予定日(または出産日)が属する月の3か月前から6か月間です。 「出産」とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。)

 免除を受けるには、届出が必要です。 届出は出産予定日の6か月前からでき、出産後の届出も可能です。

●免除期間(令和5年11月以降出産予定日または出産日の人が対象となります。)

産前産後免除期間
  3か月前 2か月前 1か月前 出産予定日※ 1か月後 2か月後 3か月後
単胎の人     ※届出が出産後の場合は
「出産日」
 
多胎の人  

●政令軽減が適用されている世帯は、軽減後の均等割額に対して免除額を算出します。

●届出に必要な書類

・出産予定日や多胎妊娠の事実がわかる書類(母子健康手帳など)

・出産後に届出をする場合は、出産した人と生まれた子の親子関係がわかる書類(出生届の控えなど)

・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証などの顔写真付きの本人確認書類)

●注意

・産前産後期間相当分の免除額を年額保険料から減額し、届出の翌月以降の納付額で調整します。 産前産後期間の保険料が0になるとは限りません。

・保険料が賦課限度額(上限額)に達している世帯では、免除措置を適用して再計算しても保険料が変わらないケースもあります。

・出産予定月と実際の出産日が異なる場合でも、原則免除期間の変更は行わず、届出の必要もありません。


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