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認知届

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年3月1日掲載

認知届Q&A

認知届の届出人は誰がなればいいのですか?

  • 任意認知の場合は認知する父が届出人として署名してください。
  • 裁判認知の場合は裁判の提起者が届出人として署名してください。
  • 届出をする際は、本人確認のできる身分証明書をご持参ください。

子の出生後に認知届を提出するのですか?

  • 子の出生前でも認知届は可能です。(胎児認知届といいます。)ただし、胎児認知届の届出地は母の本籍地に限られており、届出には届出書に母の承諾が必要になります。

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