認知届

印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載

認知届Q&A

認知届の届出人は誰がなればいいのですか?

  • 任意認知の場合は認知する父が届出人として署名押印してください。
  • 裁判認知の場合は裁判の提起者が届出人として署名押印してください。

届出をする際何が必要ですか?

  • 岸和田市に届出する場合に父及び子の本籍地が岸和田市でない人は戸籍謄本又は全部事項証明書必要になります。
  • 届出の際本人確認をしますので、身分証明書を持参してください。

子の出生後に認知届を提出するのですか?

  • 子の出生前でも認知届は可能です。(胎児認知届といいます。)ただし、胎児認知届の届出地は母の本籍地に限られており、届出には届出書に母の承諾が必要になります。