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マイナンバーカード・通知カードをお持ちの方の国外転出・国外転入について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年8月29日掲載

国外転出について

マイナンバーカードをお持ちの方が国外に転出される際はマイナンバーカード返納の手続きが必要ですので、マイナンバーカードを持参のうえ市役所市民課に来庁してください。
有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方は転出手続きの際に返納届を記入していただき、マイナンバーカードの追記欄に「国外転出により返納済」と印字したうえで還付します。(手続きは本庁のみになります。山滝支所・各サービスセンターでは手続きできません。)
再度国外から転入の際に、還付されたマイナンバーカードを持参していただくとマイナンバーカードの再申請のための手数料は無料になります。
有効期限切れのマイナンバーカードをお持ちの方は転出手続きに返納届を記入していただき、当日回収となります。
再度国外から転入の際にマイナンバーカードの再申請をしてください。
通知カードをお持ちの方は各サービスセンター・山滝支所でも手続き可能です。

国外転入について

国外転出をするとマイナンバーカードが自動的に廃止になりますので、再度国外から転入の際はマイナンバーカードの再申請をしていただくことになります。マイナンバーカードをお持ちの方は持参のうえ市役所市民課もしくは山滝支所・各サービスセンターに来庁してください。
通知カードをお持ちの方で新しくマイナンバーカードを申請される場合は、通知カードと本人確認書類を持参して来庁してください。
また、別世帯代理人が来庁される際は代理人の本人確認書類(運転免許証・健康保険被保険者証等)に併せて申請書出力のための委任状が必要になります。
委任状 [PDFファイル/141KB]

詳しくは市民課にお問い合わせください。

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