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マイナンバーカードの氏名・住所等の変更について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月19日掲載

氏名や住所等に変更があったとき

転入や転居、住居表示変更や婚姻などでマイナンバーカードの記載事項に変更がある場合は、新しい住所や氏名等をマイナンバーカードに記載する手続きが必要です。
手続きにはマイナンバーカード交付時に設定した暗証番号が必要です。暗証番号の控えがあれば持参してください。

他市から転入される場合、記載事項変更の手続きを行わずに放置しておくとマイナンバーカードは自動的に廃止となりますのでご注意ください。
また、本庁のみの手続きになります。山滝支所・各サービスセンターでは手続きできません。

引越し等に伴う署名用電子証明書の失効について

マイナンバーカードには、e-Taxでの確定申告等インターネットでの電子申請に使用できる署名用電子証明書という機能があります。この機能は記載事項に変更が生じた場合、自動的に失効しますので、転入届等の提出の際に併せて新しい署名用電子証明書の発行手続きを行ってください。
代理人が来庁される際は文書照会方式*1となり、​即日での手続きはできません。
記載事項変更の手続きができるのは異動後に限ります。異動前に同一世帯であっても、異動後に別世帯になる場合は手続きできません。

持参いただくもの(有効期限内の原本に限る)
手続きをする人 必要な書類 署名用電子証明書の発行をする場合
本人 ・マイナンバーカード 即日発行できます。
同一世帯員 ・本人のマイナンバーカード
・窓口に来庁される方の本人確認書類(下記顔写真付き本人確認書類から1点)
転居・転入の場合は即日発行できる場合もあります。下記*2参照
住所異動以外の手続き(氏名変更等)の場合は即日発行できません。
法定代理人 ・本人のマイナンバーカード
・窓口に来庁される方の本人確認書類(下記顔写真付き本人確認書類から1点)
・18歳未満の場合…戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの)但し、本籍が岸和田市の方や同一世帯の親子の場合は不要
​・成年後見人の場合…登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)
申請者が15歳未満の方もしくは成年被後見人の場合は署名用電子証明書の発行はありません。

別世帯任意代理人

文書照会方式*1となるため即日の手続きはできません。
照会書送付依頼書を記入し、後日下記の持ち物を持参のうえ来庁してください。

・本人のマイナンバーカード
・照会書兼回答書
・暗証番号(暗証番号記載票に記載し封筒に入れ密封し、封入口に割り印かサインをする)
・窓口に来庁される方の本人確認書類(下記顔写真付き本人確認書類から1点)

文書照会方式*1となるため即日発行はできません。
顔写真付き本人確認書類(有効期限内の原本に限る)
運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード・障害者手帳(身体・精神・療育)・住民基本台帳カード・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)

*1 文書照会方式とは…
任意代理人の方に窓口で照会書送付依頼書を記入していただき、後日申請者本人宛に本人の意思を確認するための照会書兼回答書を送付します。申請者本人が必要事項を記入のうえ、代理人が市役所市民課へ来庁し照会書兼回答書に記載の手続きをすることです。(照会書送付依頼書の記入は山滝支所・各サービスセンターで手続きできますが、その後の手続きは本庁のみの手続きになります。)

*2 同一世帯の代理人が委任状(委任状 [PDFファイル/354KB])を持参のうえ来庁してください。
転居・転入の届出日に限り使用できます。但し、暗証番号(数字4桁・英数字混在6桁以上16桁以内)が不明な場合は即日での手続きはできません。
※電子証明書の有効期限をご確認ください。期限切れの場合、別途更新の手続きが必要になりますので即日の発行はできません。

顔認証マイナンバーカードをお持ちの場合

暗証番号の入力は不要ですが、新しい住所や氏名等をマイナンバーカードに記載する手続きは必要です。
ご本人が顔認証マイナンバーカードを持参のうえ市役所市民課へ来庁してください。
別世帯代理人が来庁される場合は委任状が必要になります。委任状と本人の顔認証マイナンバーカードを持参のうえ市役所市民課へ来庁してください。※電子証明書の有効期限が切れている場合は更新の手続きが必要になります。
委任状 [PDFファイル/141KB]

マイナンバーカードに関するお問い合わせはマイナンバーカードコールセンターへ

市民課マイナンバーカードコールセンター 電話番号 072-423-9509

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