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令和6年3月から国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納について、年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになります

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年2月28日掲載
振替(立替)方法に前納(6カ月前納、1年前納、2年前納)を選択する場合、令和6年3月以降のお申し込みから、年度の途中からでも口座振替またはクレジットカード納付によるまとめ払い(前納)が可能となります。

令和6年2月までにお申し込みをされた場合の前納保険料の振替(立替)方法

申出書の提出後、最初の4月末(6カ月前納の場合は4月末または10月末)に前納分(6カ月、1年、2年)の保険料を振替(立替)します。(初回振替(立替)日から最初の4月末までは1カ月分ずつ毎月振替(立替)します。)

令和6年3月以降にお申し込みをされた場合の前納保険料の振替(立替)方法

申出書の提出後、初回振替(立替)日に年度末(2年前納を選択した場合は翌年度末)までの前納の保険料を振替(立替)します。ただし、6カ月前納をお申し込みされ、初回振替(立替)日が5月末から9月末となる場合は、前月分の保険料(クレジットカード納付の場合は当月分の保険料)を初回振替日以降、毎月、9月末まで振替(立替)します。その後、10月末に9月分の保険料と10月分から3月分までの6カ月分の前納保険料を振替(クレジットカード納付の場合は6カ月分の前納保険料のみを立替)します。
※2回目以降の前納保険料の振替日は、振替済みの振替対象期間後の最初の4月末(6カ月前納の場合は、4月末または10月末)になります。

令和6年3月以降の初回振替時の振替対象期間について

詳細については、日本年金機構のホームページをご確認ください。

ご注意ください

令和6年3月以降に口座振替またはクレジットカード納付のお申し込みをいただく場合の申出書は、令和6年3月1日から、年金事務所等の窓口に設置するとともに、ホームページへ掲載します。
令和6年3月以降は令和6年2月29日までホームページに掲載中の申出書はご利用いただけませんので、お間違いのないようご注意ください。

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