源泉徴収票について

印刷用ページを表示する 2011年4月1日掲載

老齢基礎年金、老齢厚生年金など、国民年金や厚生年金の「老齢の年金」を受けている人に、「公的年金等の源泉徴収票」が毎年1月末までに送付されます。

所得税の確定申告をするときの添付書類として必要ですので、大切に保管してください。

日本年金機構から送付されますが、紛失や未着、2枚以上必要な場合は、貝塚年金事務所にお問い合わせください。

なお、障害年金や遺族年金は課税対象となっていないため、「公的年金等の源泉徴収票」は送付されません。

問合せ先

貝塚年金事務所 電話番号072-431-1122