印鑑登録
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
印鑑登録できる人は
本市の住民基本台帳に登録されている人、外国人登録原票に登録されている人。
但し、満15才未満の人及び成年被後見人は登録できません。
印鑑登録できる印鑑は
住民基本台帳・外国人登録原票に記載されている氏名と同一であることが判読できる字体で、氏名、氏もしくは名が刻印されているもの。
但し、下記に該当する印鑑は登録できません。
- 材質が、ゴム・プラスチックなど熱等で変形しやすい印鑑。
- 型に流し込み貼りあわせた印鑑、プレス加工の印鑑。
- 職業・資格・模様等氏名以外のことが刻印された印鑑。
- 同一世帯の人が既に登録を受けている印鑑。
- 印影の大きさが8ミリ四方に収まる印鑑及び25ミリ四方に収まらない印鑑。
- 印影が鮮明に表れにくい印鑑。(例:輪郭が4分の1又は3箇所以上破損している)
登録手続きは
登録する本人が登録印鑑を持参し、申請することが原則ですが、やむを得ず代理人に依頼する場合は、委任の旨を証する書面と代理人の印鑑が必要です。
即日交付
本人が登録する印鑑を持参し、次のいずれかの文書を掲示したとき、即日交付できます。(市民課・山滝支所のみ)
- 官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書、外国人登録証等であって、本人の写真を貼りつけ、契印、浮き出しプレス加工、ラミネート加工等により改ざんされていないことが確認でき、有効期限内のもの。
- 本市で既に印鑑登録を受けている者(未成年者及び成年被保佐人を除く)と共に来庁し、登録者本人に相違ないことを保証する書面(市民課・山滝支所においてあります)に印鑑登録を受けている者が署名し、登録を受けた印鑑を押印して、本人であることを証明したとき。
なお、「ハガキ」の持参は、申請日から一ヶ月を経過すると無効となります。
本人が来庁される場合
- 送付された照会書
- ご本人の身分証(運転免許証・パスポート・健康保険証・住基カード等)【コピー不可】
- 登録をする印鑑
代理人が来庁される場合
- 送付された照会書
- ご本人の身分証(運転免許証・パスポート・健康保険証・住基カード等)【コピー不可】
- 登録をする印鑑
- 代理人の身分証(運転免許証・パスポート・健康保険証・住基カード等)【コピー不可】
- 代理人の認印
印鑑登録の廃止、再申請等
印鑑登録証を持参できない場合、印鑑登録証明書を発行することができません。登録証を紛失した場合、登録証の亡失届を提出したうえで、再度登録申請する必要があります。
又、印鑑を紛失した、印鑑を変更したいときは、印鑑登録の廃止届を提出したうえで、新たに登録申請してください。なお、代理の方の申請につきましては、必ず本人から委任の旨を証する書面が必要となります。
印鑑登録証明が必要となったとき
すでに登録している人は、印鑑登録証を持参し、市民課、またはお近くの市民センター・サービスセンター・山滝支所へ。
登録されていない方は、まずは印鑑登録をして下さい。
印鑑登録証をなくしたとき
印鑑登録証の亡失届を提出し、印鑑証明が必要であれば新たに登録して下さい。
登録印鑑を変更したいとき
登録している印鑑と、新たに登録したい印鑑を持参し、印鑑登録の廃止届を提出し、新たに印鑑登録の申請をして下さい。
登録印鑑を紛失したとき
新たに登録したい印鑑を持参し、印鑑登録の廃止届を提出し、新たに印鑑登録をして下さい。
印鑑登録が必要でなくなったとき
登録印鑑を持参し、印鑑登録の廃止届を提出して下さい。
印鑑登録に関する手続きは、内容によって下記の場所にて取り扱います
印鑑登録の申請、廃止、登録証の亡失、改印
- 市民課
- 山滝支所
- 市民センター(東岸和田・山直・春木)
- サービスセンター(八木・常盤)
印鑑登録証の発行
- 市民課
- 山滝支所
印鑑登録証明書の発行
- 市民課
- 山滝支所
- 市民センター(東岸和田・山直・春木)
- サービスセンター(八木・常盤)
