税金の納付は口座振替(自動払込み)がお勧めです!
口座振替(自動払込み)を利用すると納付書を持って金融機関に出向く手間もなく、納め忘れを防ぐことができます。
手数料もかかりませんので、市税の納付には、便利で安心、確実な口座振替をどうぞご利用ください。口座振替をご利用される人は、お近くの金融機関の窓口で手続きをお願いします。
取扱税目
市府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産分)、軽自動車税
※税目(税金)ごとに引き落とし口座を変えることはできません。複数の税目(税金)を口座振替する場合は一つの同一口座に統一してください。(一人の納税義務者につき一つの口座しかご利用できません。)
※市府民税を全額特別徴収(給料や公的年金等から天引き)される人は、市府民税の口座振替ができません。特別徴収分と普通徴収分(個人で支払う分)がある人は普通徴収分の市府民税のみ口座振替されます。
お申し込み(解約)方法
下記の金融機関で、預貯金通帳とお届印をご持参のうえ、お申し込み(解約)ください。岸和田市内にある金融機関で窓口にて申し出て、申込兼解約用紙に記入押印してください。 また岸和田市以外の金融機関でお申込(解約)の場合、申込兼解約用紙が必要となりますので、納税課までご連絡ください。
三井住友銀行 | みずほ銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | りそな銀行 |
池田泉州銀行 | 近畿大阪銀行 | 紀陽銀行 | 住友信託銀行 |
関西ア-バン銀行 | みなと銀行 | 大阪信用金庫 | 商工組合中央金庫 |
成協信用組合 | 近畿産業信用組合 | 近畿労働金庫 | いずみの農業協同組合 |
全国のゆうちょ銀行・郵便局 | |||
口座振替開始月
金融機関に提出された申込書は、金融機関から納税課へ転送されますが、毎月15日(15日が土日祝の場合は翌営業日)までに納税課に届いた分については、当月納期到来分から口座振替を開始します。
※なお、口座振替開始通知書は発行しておりません。
振替額の確認
領収証書は発行されませんので、振替内容は預貯金通帳記帳などによりご確認ください。なお、口座振替済通知書が必要な人は、口座振替をお申し込みの際に「振替(払込)済通知書を希望する」の欄に○印をつけていただくか、別途申し込みが必要となります。ただし、軽自動車税の口座振替済通知書については、全員に送付します。
※口座振替済通知書は、再発行はできませんので、あらかじめご了承ください。また、年度途中で口座振替済通知書を申込された人は、受付以後の口座振替分よりの発行となります。
残高不足等で口座振替ができなかった場合
残高が不足している場合、引落としができません。口座振替不能通知書兼納付書を送付しますので、金融機関にて納付してください。この場合は、次の納期から口座振替を再開します。
また、全期分前納で利用される人については、この年度分の第1期分は口座振替不能通知書兼納付書でお納めいただき、第2期分以降は納期ごとに引き落としをします。翌年度は全期分前納による振替を再開します。
※口座振替不能通知書兼納付書で納付指定期限内に納めていただいた場合でも、地方税法の規定により、督促状を送付する事もありますので、あらかじめご了承ください。この場合、督促状は破棄してください。
口座振替済通知書の申込または解約はこちらをダウンロードして送付してください。
