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長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額制度(マンション長寿命化促進税制)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年7月5日掲載

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額制度(マンション長寿命化促進税制)

​ 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了した一定の要件を満たすマンションの家屋に係る固定資産税が減額されます。

適用要件

対象となるマンション

  • 管理計画認定マンション
  • 助言又は指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション
管理計画認定マンションの減額要件
住宅の種類
  1. 新築された日から20年以上経過していること。
  2. 総戸数が10戸以上であること。
  3. 居住専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること。
  4. マンション管理適正化法第5条の8に規定する管理計画認定マンションであり、管理計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること。
過去の工事

長寿命化工事以前に1回以上、次の1~3の全ての工事が行われていること。

  1. マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
  2. マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
  3. マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)
修繕積立金の引き上げ

令和3年9月1日以降に修繕積立金の金額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと。

助言又は指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションの減額要件
住宅の種類
  1. 新築された日から20年以上経過していること。
  2. 総戸数が10戸以上であること。
  3. 居住専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること。
  4. マンション管理適正化法第5条の2第1項の規定に基づく助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションであり、管理計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること。
過去の工事

長寿命化工事以前に1回以上、次の1~3の全ての工事が行われていること。

  1. マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
  2. マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
  3. マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)
長期修繕計画の適合 長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が国土交通省告示第293号で定める基準等に適合することになったもの

長寿命化工事の要件

 工事の工事項目が適切に設定され、実施されたことが証明者によって確認された外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事

減額の内容

  • 大規模修繕工事を行ったマンションに係る家屋(1戸当たり100平方メートル相当分)について、固定資産税額の1/3に相当する額を減額します。
  • 居住用部分のみが減額の対象となり、店舗や事務所等は対象外となります。
  • 本制度で減額となるのは、固定資産税のみです(都市計画税は減額されません)。
  • 耐震改修工事、バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事等による減額と同時に適用はできません。

減額される期間

 大規模修繕工事が完了した翌年度分

その他

  • 申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で管理計画が認定され、長寿命化工事を完了していることが必要になります。
  • 本制度による減額は、当該マンションにつき1度しか受けることはできません。

減額の適用を受けるための手続き

 大規模修繕工事が完了した日から3か月以内に、次の申告書等を提出して下さい。

 減額申告書(※現在作成中)は、区分所有者ごとにご記入していただく必要があります。

管理計画認定マンション

  下表のうち、1.3.4.5.6の書類が必要です(写し可)。

助言又は指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション

  下表のうち、2.4.5.6の書類が必要です(写し可)。

証明書発行者
  証明書 発行者 証明書様式等掲載ページ
1 管理計画の認定通知書 岸和田市 住宅政策課(直通番号 072-447-6513)へお問い合わせ下さい

2

助言・指導内容実施等証明書 岸和田市 住宅政策課(直通番号 072-447-6513)へお問い合わせ下さい
3 修繕積立金引上証明書 マンション管理士または登録を受けた建築士事務所に属する建築士

国土交通省のページ

4 過去工事証明書 マンション管理士または登録を受けた建築士事務所に属する建築士

国土交通省のページ

5 大規模の修繕等証明書 登録を受けた建築士事務所に属する建築士または住宅瑕疵担保責任法人

国土交通省のページ

6

総戸数を確認できる書類

(設計図等)
   

参考

国土交通省のページ  

 マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)

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