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特別徴収税額通知書の電子化に関する変更点

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年1月11日掲載

令和6年度以降の個人住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)について、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、納税義務者に電子データでの通知を希望される場合は市区町村はeLTAXを経由して特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信します。

特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子データ(正本)での受け取りが開始されます

  • 電子データでの受け取りを選択できるようになります。
  • 電子データでの受け取りのためには、従業員に電子データで通知するための体制が必要です。

令和5年度まで

(1)紙(正本)を郵送で受け取る

令和6年度から

次の(1)(2)のいずれかを選択

(1)紙(正本)を郵送で受け取る

(2)電子データ(正本)をeLTAXで受け取る

特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されます

  • 「紙(正本)と電子データ(副本)」での受け取りができなくなります。
  • 「電子データ(正本)」又は「紙(正本)」どちらかでの受け取りになります。

令和5年度まで

  次の(1)~(3)のいずれか

(1)紙(正本)を郵送で受け取る

(2)電子データ(正本)をeLTAXで受け取る

(3)紙(正本)を郵送で受け取り、電子データ(副本)をeLTAXで受け取る

令和6年度から​

次の(1)(2)のいずれかを選択

​(1)紙(正本)を郵送で受け取る

(2)電子データ(正本)をeLTAXで受け取る

特別徴収税額通知書の受け取り方法

電子データ(正本)を選択した場合

eLTAXで特別徴収税額通知書データ(正本)を送信します。書面による通知は送付しません。

特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子データ受取を希望される場合、受給者番号の入力が必須です。また、受給者番号には使用できない文字がありますので下記をご確認ください。

【参考】受給者番号に使用できない文字・文字列一覧 [PDFファイル/698KB]

受給者番号に使用できない文字を使用されている場合は、訂正のうえ再提出をお願いすることになります。訂正分の提出がない場合は、電子データでの受け取りができません。

書面による受け取りを選択した場合

 特別徴収税額通知書は書面のみの送付になります。

 電子データによる副本の通知は行いません。

給与支払報告書を光ディスクで提出する場合

特別徴収税額通知書については、特別徴収義務者用・納税義務者用ともに書面のみの送付となります。また空ディスクにを送付された場合は返送させていただきます。

関連リンク

個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(外部ページ)

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