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退職所得に係る市・府民税の特別徴収について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年11月8日掲載

退職所得(退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与およびこれらの性質を有する給与で以下「退職手当等」として説明します。)の課税については、所得税と同様に他の所得と区分して、退職手当等の支払われる月に特別徴収してください。

納税義務者

退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在、岸和田市内に住所を有し、退職手当等の支払を受ける人です。ただし、1月1日現在で生活保護法の規定による生活扶助を受けている人は除かれます。

税額計算

その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額に市民税及び府民税の税率を乗じて算出した金額の合計額が、分離課税に係る市民税・府民税所得割額です。

 

(1)退職所得控除額を計算する

      勤続年数
(1年未満の端数は切り上げ)

退職所得控除額

20年以下

40万円×勤続年数 【80万に満たないときは80万円で計算】

20年超

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 ※障害者となったことにより退職した場合は、上記の金額に100万円加算

 

(2)退職所得の金額を計算する

退職所得の金額 = (退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額) × 2分の1

※退職所得の金額に1000円未満の端数がある場合は切り捨て

 

特定役員等の場合

  1. 特定役員等(勤続年数5年以下の役員等)については、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に2分の1をかける措置はありません。
  2. 役員等とは次に掲げる者をいいます。
  • 法人税法に規定する役員
  • 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  • 国家公務員及び地方公務員

※令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等のうち、特定役員等に該当せず勤続年数5年以下の場合

 退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分については2分の1をかける措置が廃止となります。

 

(3)特別徴収すべき税額を計算する

退職計算25-

※市町村民税額、道府県民税額に100円未満の端数がある場合は切り捨て

(参考)総務省HP内「市町村民税・道府県民税の特別徴収税額早見表(平成25年1月1日以降分)(PDF)

税額計算表

納入手続

退職手当等を支払われる際には、所得税と同様に市民税・府民税を徴収して、徴収した月の翌月の10日までに「納入書」により納入書裏面記載の納入場所で納入してください。納入先は、1月1日現在住所を有する給与所得者の市町村へ納入してください。なお、納入の際には、次の点に留意してください。

  • 給与所得にかかる特別徴収税額がある場合は併せて納入書で納入してください。
  • 納入書の作成にあたっては、必ず税額欄の退職欄に納入税額を記載するほか、裏面の納入申告書に必要事項を記載してください。
  • また、あわせて「退職手当等に係る市民税・府民税特別徴収税額の納入申告書」をご提出ください。

※なお、退職手当等にかかる各人別源泉徴収票、特別徴収票の提出については、一部の人を除き市町村への提出を要しないこととされていますが、事務運営上必要としますので一部をご提出くださるようご協力をお願いいたします。

 

退職所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の納入申告書 [PDFファイル/222KB]

納入書をお持ちでない場合は、お送りさせていただきますので、岸和田市役所市民税課にご連絡ください。

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