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納税義務者が亡くなられたときの市・府民税の手続きについて
相続人の代表者指定の届出
市・府民税はその年の1月1日が課税の基準日となり、基準日から納税通知書発送(6月)までの間に納税義務者が亡くなられた場合、納税義務は相続人に承継され、その納税通知書は相続人に送付されることになります。また、納税通知書発送(6月)から12月31日までに亡くなられた場合も、すでに課税になっている税金の未徴収分の納税通知書を相続人に送付します。
相続人のうち、どなたが代表者になられるのか「相続人の代表者指定届出書」に必要事項を記入し、市民税課へ提出してください。
届出書の提出がない場合は、市が戸籍調査等を行い、民法の法定相続の範囲や順位に従って相続人を指定します。
※相続人の代表者指定届出書は、市民税課窓口及び郵送で提出できます。
※窓口へお越しの場合、身分証明書の提示が必要です。郵送の場合は、身分証明書のコピーを同封してください。
※親族以外の方が提出される場合には、委任状も併せて提出してください。
※郵送提出先:596-8510 岸和田市岸城町7-1
岸和田市役所 市民税課 賦課担当
相続放棄をした場合
納税義務者が亡くなられた後、指定された相続人が相続放棄をした場合は、他の法定相続人に納税義務が承継されます。相続人全員が相続放棄をし、相続人がいない場合には承継されません。
家庭裁判所で相続放棄の手続きを行った場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しを市民税課へ提出してください。
※相続人全員が相続放棄をする場合は、全員分の手続きと書類の提出が必要です。
※相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。
詳しくは、大阪家庭裁判所岸和田支部(電話:072-441-6803)にお問い合わせください。
給与や年金から市・府民税が天引きされていた方
まだ天引きされていない税額については、個人で納付する方法(普通徴収)に切り替わり、相続人に納付していただくことになります。
納税通知書を送付するため、「相続人の代表者指定届出書」を市民税課へ提出してください。
口座振替で納付していた方
次のいずれかに該当する場合は、下記ホームページから納税課収納管理担当に必ずご相談ください。
(1)亡くなられた方が口座振替の登録をされていた
(2)亡くなられた方の口座を他の方が振替口座として使用されていた
詳しくは、納税課収納管理担当(電話:072-423-9422)にお問い合わせください。