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「ペダル付電動自転車」などはナンバープレートの取り付けが必要です

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2022年11月17日掲載

モーターのみで走行可能な「ペダル付電動自転車」や「電動キックボード」は、「原動機付自転車」に分類され、ナンバープレートの取り付けが必要です。

ナンバープレートの交付を受けていない場合は、速やかに原動機付自転車の標識交付申請をしてください。

ナンバープレートの交付には、保安基準を満たしていることや定格出力の確認が必要となるため事前にご相談いただくか、取扱説明書などの書類をお持ちください。

 車両の登録手続きについて(新しいページが開きます)

ただし、ナンバープレートは課税対象車両を管理するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。お持ちの「ペダル付電動自転車」や「電動キックボード」を保安基準に適合させるのは使用者の責任です。

 

※電動アシスト自転車にはナンバープレートの交付は不要です。

  • 「ペダル付電動自転車」と外観が似ているものに「電動アシスト自転車」があります。これは、モーターのみでは走行できないため、道路交通法上「自転車」に該当します。
  • 道路交通法施行規則第1条の3では、電動アシスト自転車が補助できる基準が定められており、自転車の速度が時速24キロメートルを超える場合はアシストの力がゼロにならなければいけないと定められています。安全基準が満たされているか十分に注意してください。

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