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令和6年度市・府民税(住民税)の主な改正点

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年11月20日掲載

令和6年度以降に適用される市・府民税の改正点は以下のとおりです。

  1. 森林環境税の創設
  2. 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
  3. 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

森林環境税の創設

森林環境税とは、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するため創設された国税です。

令和6年度より、国内に住所を有する個人に対して1人年額1,000円を、市区町村が賦課徴収することとされており、市・府民税の均等割とともに徴収します。

※別途森林環境税だけ納付していただくということはありません。

※公的年金等に係る所得のみの年金受給者は、令和6年度に限り年度後半(10月分…400円、12月分…300円、2月分…300円)にまとめて森林環境税の全額を特別徴収します。

なお、東日本大震災復興基本法等に基づき平成26年度より均等割額に1人年額1,000円が上乗せして課税されていますが、こちらは令和5年度で終了します。

森林環境税についてはこちら

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より、国外居住親族に係る扶養控除の適用要件が厳格化され、国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち、下記のいずれにも該当しない方は扶養控除および非課税限度額の適用対象外となります。

条件

必要書類

留学により国内に
住所および居所を有しなくなった方

留学ビザ等の書類

障害のある方

障害者手帳等

納税義務者から前年中に
生活費または教育費に充てるための
支払いを380,000円以上受けている方

380,000円以上の送金が確認できる書類

なお、上記のいずれかに該当し、扶養控除の適用を受けようとする場合は、下記の書類の提示または提出が必要です。

  • 親族関係の確認ができる書類

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

令和6年度より、所得税と住民税(市・府民税)の課税方式が統一されることとなりました。これまでは異なる課税方式を選択できましたが、令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができません。

上場株式等の配当所得等について確定申告をすると、これらの所得は市・府民税でも所得として反映されます。これにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響する場合がありますのでご注意ください。


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