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区画整理とは
整備が必要とされる一定の区域を定め、土地所有者のみな様からその宅地(土地)の利用増進に見合う範囲で
それぞれが少しずつ土地を提供(減歩)してもらい道路、水路、公園等などの公共施設用地などに充て、これ
を宅地と合わせて整備します。
土地を利用しやすくし、健全なすみよい(まちづくり)をするのが区画整理です。
長年地元で培われてきた既存のコミュニティがそのまま生かされます。
区画整理の仕組み
道路、公園などの公共施設のための用地や事業費の一部に充てるため、一部を換地として定めない土地(保留地)は
土地所有者のみなさまが区画整理によって生じる宅地(土地)の利用増進に見合う範囲で、それぞれが土地を公平に出
し合う仕組みになっています。このため、整理後の土地の面積は整理前に比べて減少することになります。
区画整理後の個々の宅地は、道路、水路、公園等の公共施設を除いた部分に位置・面積・環境・利用状況などに応じ
より利用しやすくなるように適正に再配置されます。(これを換地といいます)
換地には、事業施行前の土地ついての所有権、借地権、永小作権、などの権利がそのまま移っていきます。
区画整理区域内の道路・水路・公園・水路等の公共施設築造工事および宅地の整地などすべての工事がこの事業で行われます。
地区内の宅地が道路に面し形の整った利用しやすいものとなり、境界も明確になります。上・下水道やガスなどの整備を一体的に行うことができます。