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指定管理者制度の概要及び本市における運用指針

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年7月21日掲載

制度の概要

これまでの制度

 これまでの制度では、公の施設の適正な管理を確保するため、公の施設の管理受託者について、受託主体の公共性に着目し、公共団体、公共的団体、政令で定める地方公共団体の出資法人に限定してきました。

指定管理者制度の創設

 地方自治法の改正(平成15年6月6日成立、同年9月2日施行)により、これまで公共団体等に限られていた公の施設の管理委託について、民間業者を含む法人その他の団体も、管理を行うことができることとなりました。

導入の目的

 公共サービスに対する市民ニーズが多様化する中、行政がこうしたニーズに対してより効率的・効果的に対応していくために、民間事業者の有するノウハウを幅広く公の施設の管理にも活用していくことが求められてきています。
 これを踏まえ、公の施設にかかる管理主体の範囲を民間事業者等まで広げる、指定管理者制度が創設されました。この制度は、施設の適正な管理を確保する仕組みを整備した上で、管理受託主体を法律上制限しないことによって、住民サービスの向上や行政コストの縮減等を図ることを目的としています。さらには、制度の活用により地域の振興や行政改革の推進へとつながることも期待されています。

公の施設(地方自治法第244条)

  住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため、普通地方公共団体が設ける施設。

  • 民生施設…保育所、母子寮、養護老人ホーム、老人福祉センター、福祉センター
  • 衛生施設…し尿処理施設、ごみ処理施設、下水終末処理場、健康センター
  • 体育施設…体育館、プール、野球場、武道館、キャンプ場
  • 社会教育施設…公民館、青年の家・自然の家、図書館、博物館、資料館
  • 宿泊施設…国民宿舎、その他の宿泊施設
  • 公園…公園、児童公園
  • 会館…市民会館、文化センター、婦人会館、コミュニティーセンター、集会所
  • 診療施設…病院、診療所

など

 地方公共団体が設置する施設のうち、例えば、庁舎や研究所など、住民の利用に供することを目的としていない施設や、財政上の必要のために設置する競輪場、社会公共の秩序維持のために設けられる留置場などは、公の施設には当たりません。
 なお、公の施設の設置は、法律又はこれに基づく特別の定めがあるものを除くほか、条例で定めなければならないこととされています

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岸和田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年6月22日条例第28号

改正
平成25年3月26日条例第16号

(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市の公の施設(以下「施設」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合の手続等について必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の候補者)
第2条 市長は、指定管理者の候補者となる法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募し、又は指名するものとする。
2 前項の規定により指定管理者の候補者となろうとする団体等は、規則に定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(審査基準)
第3条 市長は、前条第2項に規定する申請があったときは、次の各号に掲げる基準に基づき申請者が指定管理者の候補者として適当であるか否かを審査しなければならない。
(1) 施設の利用に関し、市民の平等な利用が確保されること。
(2) 施設の設置目的に照らし、その管理を効率的かつ効果的に行うことができること。
(3) 施設の管理及び運営業務を安定して行い得る物的及び人的能力を有すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が施設の管理及び運営上必要であると認めて定めた基準に適合すること。
2 市長は、前項の審査を行う場合にあっては、あらかじめ別に条例で設置する岸和田市指定管理者審査委員会の意見を聴くものとする。
(審査結果の通知)
第4条 市長は、前条の規定による審査を終えたときは、速やかにその結果を申請者に通知するものとする。
(指定の通知及び告示)
第5条 市長は、法第244条の2第6項の規定による指定管理者の指定についての議会の議決があったときは、速やかに指定を受けた団体等(以下「指定団体」という。)に通知し、かつ、その旨を告示するものとする。
(協定の締結)
第6条 指定団体は、前条の通知を受けたときは、規則で定めるところにより市と施設の管理及び運営に関する協定を締結しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定団体は、毎年度終了後30日以内(法第244条の2第11項の規定により指定を取り消された団体は、その取り消された日の翌日から起算して30日以内)に、法第244条の2第7項に規定する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書の記載事項は、規則で定める。
(免責)
第8条 法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長は、賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、速やかにその管理しなくなった施設及びその設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(準用)
第11条 この条例の規定は、施設の管理について市長以外の執行機関が権限を有する場合において、その権限の範囲内の事項について準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「当該施設の管理権限を有する執行機関」と読み替えるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

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