ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > まちづくり推進部 > 住宅政策課 > マンション管理計画認定制度

本文

マンション管理計画認定制度

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年3月25日掲載

マンションの管理に関する計画の認定​

 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)」の改正により、マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体は、一定の基準を満たすマンションの管理計画を認定することができるようになりました。

 本市では令和4年4月に「岸和田市マンション管理適正化推進計画」を策定しており、マンション管理計画を認定することができます。

 本認定を取得したマンションは、適正に管理されたマンションとして公表されることで市場で評価され、区分所有者全体の管理への意識が高く保たれるなど、管理組合や区分所有者にとってのメリットが期待されます。また、管理計画認定マンションにおいて独立行政法人住宅金融支援機構の利率上乗せ等の優遇措置を受けることができます。

※マンションとは、一つの建築物を多くの人が区分して所有している分譲マンションを言い、公営や賃貸を除きます。​

​岸和田市マンション管理適正化推進計画

 岸和田市マンション管理適正化促進計画

マンション管理計画認定に関する手続き​

申請方法

​事前確認

 本認定制度を申請する場合は、公益財団法人マンション管理センターによる「管理計画認定手続支援サービス​」を利用していただき、同センターが発行する「事前確認適合証」が必要となります。​

 管理計画認定手続き支援サービス - 公益財団法人マンション管理センター(外部リンク)

(1)認定申請する場合

 申請する場合は、窓口にて以下の書類を提出してください。
  必要書類 様式等
1 ​管理計画確認書

マンション認定様式1 [Wordファイル/16KB]

2 事前確認適合証の写し  
3

確認書類(1)

(右記が確認できる書類等)

建築物の耐震改修の計画を作成し、その計画が建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを評価機関(既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録している耐震判定委員会をいう。)が証する書類を取得しており、かつ、その工事が5年以内に完了する計画であること

ただし、昭和56年5月31日以前に建築基準法に基づく確認済証が交付され、かつ、地震に対する安全性を証する書類を管理組合が保管していない場合に限ります。

4

確認書類(2)

(右記が確認できる書類等)

防火管理者を選任し、消防計画の作成及び周知をしていること

ただし、消防法第8条により防火管理者を定めなければならない場合に限ります。

5

確認書類(3)

(右記が確認できる書類等)

消防用設備等の点検をしていること
6

確認書類(4)

(右記が確認できる書類等)

災害時の避難場所を周知していること
7

確認書類(5)

(右記が確認できる書類等)

災害対応のマニュアルを作成・配布していること
8

確認書類(6)

(右記が確認できる書類等)

ハザードマップその他の防災・災害対策に関する情報の収集・周知をしていること
9

確認書類(7)

(右記が確認できる書類等)

1年に1回以上は定期的な防災訓練を実施していること

(2)認定証の交付する場合

 認定証の交付を受ける場合は、以下の書類を提出してください。
  必要書類 様式
1

管理計画認定等証明申請書

マンション認定様式5 [Wordファイル/17KB]

(3)認定申請の取り下げる場合

 認定を受ける前に申請を取り下げる場合は、以下の書類を提出してください。
  必要書類 様式
1

管理計画の認定申請等取下届

マンション認定様式2 [Wordファイル/15KB]

(4)認定マンションの管理を取りやめる場合

 認定後にマンションの管理を取りやめる場合は、以下の書類を提出してください。
  必要書類 様式
1 管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書 マンション認定様式4 [Wordファイル/15KB]

(5)軽微な変更する場合

 認定後の軽微な変更をする場合、以下の書類を提出してください。
  必要書類 様式
1

認定管理計画に係る軽微な変更届

マンション認定様式3 [Wordファイル/15KB]
2 変更する書類  

手数料

 認定申請または更新する場合は、以下の手数料がかかります。
手数料 加算金額
6,400円 当該管理計画に係る長期修繕計画の数が2以上の場合、当該長期修繕計画の数から1を減じて得た数に3,100円を乗じて得た金額を手数料に​加算してください。
 変更する場合は、以下の手数料がかかります。
変更内容 手数料 加算金額
規約を変更 4,300円 変更する規約の数が2以上の場合、当該変更する規約の数から1を減じて得た数に3,000円を乗じて得た金額を手数料に加算してください。
長期修繕計画を変更 10,300円 変更する長期修繕計画の数が2以上の場合、当該変更する長期修繕計画の数から1を乗じて得た数に5,400円を乗じて得た金額を手数料に​加算してください。

有効期限

 本認定の有効期限は、認定を受けた日から5年間です。有効期限の満了日までに認定の更新申請を行わない場合は、本認定は失効されます。

管理計画認定マンションの公表

 本認定を取得したマンションのうち、認定を受けた旨を公表することについて同意された場合、認定コード、認定日、マンション名及び所在地を公表します。

 また、公益財団法人マンション管理センターでも管理計画認定マンションを閲覧できます。

 岸和田市管理計画認定マンションの公表


Danjiri city kishiwada