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連休中の児童手当の申請について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月25日掲載

児童手当の申請は出生日または転出予定日の翌日から起算して15日以内にお願いします。

児童手当は申請月の翌月分から支給(または増額)されます。ただし、子の出生や、岸和田市への転入による申請で、申請日が出生日・前市町村の転出予定日の翌月になった場合でも、出生日・前市町村での転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、申請月から支給(または増額)されます。申請が遅れると支給開始月が遅れますのでご注意ください。

※15日の数え方・・・翌日から数え、数える日数には閉庁日(土日、祝日、年末年始等)を含めますが、15日目が閉庁日の場合は翌開庁日が15日目となります。


4月21日に出生した児童の手当を、5月7日に申請した場合 → 5月分から支給
4月21日に出生した児童の手当を、5月8日に申請した場合 → 6月分から支給(申請遅れ)

 

郵送手続きについて

 

下記リンクより申請書をダウンロードし、担当課まで郵送してください。
ただし、郵送の場合は担当課に到達した日が申請日となります。

第1子を出生した人、他市町村から転入した人はこちら 認定請求書(新規申請)

第2子以降の児童を出生した人はこちら 額改定認定請求書(増額申請)​


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