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養育費に関する公正証書等作成費用を補助します

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日掲載

公正証書等作成促進給付金支給事業

 父母が離婚すると多くの場合、子どもの生活環境も変わります。

 離婚による子どもへの負担を最小限にするために、二人で離婚後の子育てについてきちんと考えておくことが重要です。また、養育費や親子交流(面会交流)は、子どもの利益を踏まえた離婚条件として大切な事項になりますので、公正証書等で取り決めをしておきましょう。

 市では、養育費の取り決めに係る、公正証書等の作成費用を補助します。

 

 令和5年1月4日から申請受付開始

 

対象者

 申請時、岸和田市内に居住するひとり親であって、次の要件の全てを満たす人

(1)養育費の取り決めに係る経費を負担したこと

(2)養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書・調停調書など)を有していること

(3)養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること

(4)過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め公正証書等作成に係る補助金等を受給していないこと

※債務名義とは養育費を請求する権利を定めた強制執行認諾約款付公正証書や調停調書、確定判決などの公の文書のことです

 

対象経費 (上限3万円)

 申請者本人が負担した養育費の取決めに要する経費のうち、次に掲げるもの

(1)公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料

(2)家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代(離婚請求及び養育費請求の費用に限る)、郵便切手代

(3)戸籍謄本等添付書類取得費用(養育費に係るものに限る)

※令和4年4月1日以降に作成した公正証書等に係る経費が対象となります。

※(3)のみを対象経費として申請する事は出来ません。

 

申請期限

公正証書等を作成した日の翌日から起算して6か月以内

※ただし、令和4年4月1日~令和4年12月31日までの期間に作成した場合は、令和5年6月30日まで申請可能

 

必要書類

(1)申請者及び養育費の対象となる子の戸籍謄本又は抄本の写し

(2)世帯全員の住民票の写し

(3)申請者が負担した対象経費の領収書等

(4)養育費の取決めを交わした文書(公正証書、調停調書、判決書等の債務名義化した文書に限る。)

(5)申請者の振込先口座のわかるものの写し

  その他、支給要件の確認のために別途書類の提出を求める場合があります。

※公簿等によって確認できる場合は、添付書類を省略できます。

※(3)(4)は原本をご持参ください。原本確認後、コピーの上、ご返却します。

 

申請方法

公正証書等を作成した日の翌日から起算して6か月以内に、担当課窓口で申請してください。

※申請には必ず対象者ご本人がお越しください。(郵送申請は行っておりません。)

 

申請方法や申請の流れについてなど、詳しくは下記へお問い合わせください。

事前相談も可能です。

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