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障害者扶養共済制度

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2013年4月1日掲載

 障害者(児)の将来について、保護者の方が抱く不安を軽くするため、相互扶助の精神に基づき保護者が毎月掛け金をし、保護者が万一死亡したり、重度の障害者になった場合に、残された障害者に年金が支給される大阪府の任意加入の共済制度です。

障害者の範囲

  1. 身体障害(児)者で1級から3級に該当する方
  2. 知的障害(児)者
  3. 精神又は身体に永続的な障害を有し、1又は2と同程度の障害と認められる方(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病等)

加入できる保護者

  1. 上記の障害者を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族等)であること。
  2. 大阪府内(大阪市堺市を除く)に住所があること。
  3. 65歳未満(4月1日現在)であること。
  4. 特別な病気や障害がないこと。

年金額

 1口につき月額20,000円(2口まで加入できます。年金には所得税がかかりません。)

減免率

生活保護世帯

全額免除

市町村民税非課税世帯

半額免除

市町村民税所得割非課税世帯

3割免除

掛金額(加入するときの年齢により異なります)[一口あたりの月額]

35歳未満

9,300円

35~39歳

11,400円

40~44歳

14,300円

45~49歳

17,300円

50~54歳

18,800円

55~59歳

20,700円

60~64歳

23,300円


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