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要配慮者利用施設の管理者等に対する避難確保計画の作成及び訓練の実施の徹底について(障害事業者担当)

印刷用ページを表示する2017年9月22日掲載

 今般、平成28年8月の台風10号による被害を踏まえて作成された水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)が施行され、洪水浸水想定区域内等又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務付けられました。 ついては、対象区域内の障がい福祉サービス事業者で、避難計画を未だ作成していない等、義務の履行ができていない事業者の管理者におかれては、早急に御対応いただくようお願いします。
 なお、下記、内閣府防災情報のページにて、避難計画の作成等に当たり参考となるような具体的な取組が事例集として掲載されていますので、御参照ください。
 また、避難計画の作成等に係る参考情報のサイトについても、下記にまとめられていますので、こちらも御参照ください。

※要配慮者利用施設とは、下記のとおりとされており、具体的には各市町村にお問い合わせください。
 1 高齢者施設、保護施設、児童福祉施設、障がい児・者施設等
 2 病院、診療所の医療施設
 3 幼稚園、聴覚特別支援学校等
水防法等の一部を改正する法律に関するページはこちらからご確認ください。(外部サイト)(国土交通省HP)
内閣府防災情報のページ(外部サイト)
要配慮者利用施設の避難計画に係る参考情報のサイト [PDFファイル/128KB]
要配慮者利用施設の管理者等に対する避難確保計画の作成及び訓練の実施の徹底について(平成29年8月23日付け厚生労働省通知) [PDFファイル/123KB]

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