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指定地域密着型サービス事業者向けページ

印刷用ページを表示する2023年12月8日掲載

■関係様式

申込締切日にご注意ください。

申請に必要な書類は、下記からご確認いただくことができます。

■定期巡回・随時対応型訪問介護看護

■夜間対応型訪問介護

■地域密着型通所介護

■認知症対応型通所介護/介護予防認知症対応型通所介護

■小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護  

■認知症対応型共同生活介護/介護予防認知症対応型共同生活介護

■地域密着型特定施設入居者生活介護  

■地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

■複合型サービス  

■介護予防支援

■新規指定申請関係について

・ 指定地域密着型(介護予防)サービス事業者となるには、各市町村長の指定を受ける必要があります。

■変更届について

・ 届出の期限は変更日から10日以内となっています。(原則)

・ 届出方法は郵送のみとなります。受付印を押印した変更届の写しが必要な場合、返信用の定形封筒に切手を貼って、返送先、住所、宛名を明記し、同封してください。

※通所系・施設系については、事業所の移転等の場合、事前協議が必要になります。事前協議の受付期間等については、新規申請と同じ扱いとなります。

■介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届)について

・ 事業所の指定申請時に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」を受けておりますが、届出の内容に変更が生じた場合にも同様に体制等の届出をする必要があります。

加算等の算定の開始時期

サービスの種類

算定の開始時期

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、複合型サービス

届出が、毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から

(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

届出を受理した日が属する月の翌月(届出を受理した日が月の初日である場合は当該月)

(注意)当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直前開庁日

■更新申請関係について

  • 平成18年4月の介護保険の改正により、介護サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認する指定の更新制(6年間)が導入されました。
  • 一定期間(6年)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。更新申請書類はサービス事業所ごとに必要です。

■廃止・休止・再開の届について    

  • 廃止届…廃止予定日の1ヶ月前
  • 休止届…休止予定日の1ヶ月前
  • 再開届…再開予定日まで

■新規指定、変更届、更新届、事前協議等に関する連絡先

【来庁予約 電話番号】
 072-493-6132 介護事業者担当
【来庁先】
 大阪府泉南府民センター4階
 広域事業者指導課 介護事業者担当
【郵送提出先】
 〒596-0076
 大阪府岸和田市野田町三丁目13番2号 大阪府泉南府民センター4階
 広域事業者指導課 介護事業者担当