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居宅サービス等の新規指定申請・指定更新申請に係る手数料の徴収について

印刷用ページを表示する2018年10月11日掲載

居宅サービス等の新規指定申請・指定更新申請に係る手数料の徴収について

 岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町では、「受益と負担の明確化の観点から、受益者が特定される事務について手数料を徴収する」との考え方に基づき、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者の新規指定申請及び指定更新申請について、各市(町)条例に基づき、手数料を徴収いたします。

 なお、現行相当サービス及び緩和型サービスについては、当面の間は新規指定申請・指定更新申請に係る手数料の徴収の対象事業となっておりません。

手数料の額について、詳しくは下記のとおりとなりますので、ご理解とご協力をいただきますようお願いします。

手数料の額

新規指定申請(事業開始時)

居宅サービス

(注1)

 

1件につき30,000円

・同じ種類の居宅サービスと介護予防サービスを同時申請する場合35,000円(注5)

・同じ種類の共生型居宅サービスと共生型介護予防サービスを同時申請する場合10,000円(注6)

共生型居宅サービス    (注2)

1件につき10,000円

介護予防サービス(注3)

 

1件につき30,000円

共生型介護予防サービス(注4)

1件につき10,000円

居宅介護支援

 

1件につき30,000円

 

指定更新申請(6年毎)

居宅サービス

(注1)

 

1件につき10,000円

・同じ種類の居宅サービスと介護予防サービスを同時申請する場合10,000円(注5)

・同じ種類の共生型居宅サービスと共生型介護予防サービスを同時申請する場合10,000円(注6)

共生型居宅サービス      (注2)

1件につき10,000円

介護予防サービス(注3)

1件につき10,000円

共生型介護予防サービス(注4)

1件につき10,000円

居宅介護支援

 

1件につき10,000円

 

 (注1)居宅サービスとは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売をいいます。ただし、みなし指定を除きます。

(注2)共生型居宅サービスとは、障害福祉サービスの指定を受けている事業者から訪問介護、通所介護、短期入所生活介護の指定申請の際、当該指定の特例を適用する場合をいいます。

(注3)介護予防サービスとは、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売をいいます。ただし、みなし指定を除きます。

(注4)共生型介護予防サービスとは、障害福祉サービスの指定を受けている事業者から介護予防短期入所生活介護の指定申請の際、当該指定の特例を適用する場合をいいます。

(注5)同一の事業所において、同じ種類の居宅サービスと介護予防サービスを同時に申請する場合に限ります。

(注6)同一の事業所において、同じ種類の共生型居宅サービスと共生型介護予防サービスを同時に申請する場合に限ります。

 開始時期について

平成30年4月1日以降に申請を受け付ける「新規指定申請」、「指定更新申請」から手数料が必要となります。

なお、共生型居宅サービス及び共生型介護予防サービスの手数料については、平成30年10月1日以降に申請を受け付ける場合に適用されます。

「新規指定申請」

 「平成30年5月1日指定(事業開始)」の申請から対象となります。 「平成30年5月1日指定(事業開始)」の申請受付期間は平成30年4月2日から平成30年4月11日までです。

 

「指定更新申請 」

 「平成30年4月末に指定の有効期間が満了となる事業所」から対象となります。当該事業所の指定更新申請は平成30年4月2日以降受付を開始いたします。

 手数料の額について、具体例を挙げると次のようになります。

  (例1) 訪問介護の事業を行うため、新規指定申請を行う場合

 → 手数料は30,000円

  (例2) 同一の事業所において、訪問介護と訪問介護相当サービスの事業を行うため、同時に新規指定申請を行う場合

 → 手数料は30,000円

  (例3) 同一の事業所において、訪問介護、訪問介護相当サービス、居宅介護支援の事業を行うため、同時に新規指定申請を行う場合

 → 手数料は30,000円+30,000円=合計60,000円

  (例4) 同一の事業所において、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与の事業を行うため同時に新規指定申請を行う場合

 → 手数料は35,000円

 (例5) 同一の事業所において、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売の事業を行うため同時に新規指定申請を行う場合

 → 手数料は35,000円+35,000円=70,000円

 (例6) 同一の事業所において、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与の事業の指定更新申請を同時に行う場合

 → 手数料は10,000円

 (例7) 同一の事業所において、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売の事業の指定更新申請を同時に行う場合

 → 手数料は10,000円+10,000円=合計20,000円

納付について

1.新規指定申請

 (1)指定申請受付時に当課で納付書をお渡しいたします。

 (2)指定の金融機関で手数料を納付してください。

 (3)領収書の写しを指定書受取時に当課までご持参ください。

2.指定更新申請

 (1)当課からの指定更新の案内通知に納付書を同封してお送りします。

 (2)指定の金融機関で手数料を納付してください。

 (3)領収書の写しを指定更新申請書に添付してください。

※指定の金融機関等や納付方法に関することについては、次に掲載のそれぞれの市町の担当課にお問い合わせください。(岸和田市は当課にお問い合わせください)

泉大津市健康福祉部福祉政策課 0725-51-7935

貝塚市福祉部高齢介護課 072-433-7043

和泉市生きがい健康部高齢介護室介護保険担当 0725-99-8131

高石市保健福祉部地域包括ケア推進課 072-275-6319

    保健福祉部健幸づくり課 072-275-6329

忠岡町健康福祉部高齢介護課 0725-22-1122(代表番号)

留意事項

 この手数料は、審査に係る手数料です。したがって、申請を取り下げた場合もしくは審査の結果、指定または更新がなされない場合でも返還されませんのでご了承ください。